日経新聞の税務署の記事
税務署では資産1億円以上保有の人の情報をもっているようだ。
管轄内で死亡届がだされた場合
資産1億円の人に申告書を送付するとのことだが
相続税の税制変更で これを5千万以上の資産を持つ人に変更するとのこと。
ということは なんらかの情報を持っている ということにほかならないですね。
死亡届も税務署はチェックしている ということですね。
2014年12月24日水曜日
2014年12月19日金曜日
基礎控除内の相続税の申告の有無
税金のことは税務署に確認を。。。。
税制改正後の基礎控除は
3000万+600万×3 4800万
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/taxanswe...
その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
なお 小規模宅地や配偶者控除などの特例を使う場合は申告は必要となります。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
税制改正後の基礎控除は
3000万+600万×3 4800万
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/taxanswe...
その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
なお 小規模宅地や配偶者控除などの特例を使う場合は申告は必要となります。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
2014年12月18日木曜日
被相続人の確定申告を忘れずに。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
2014年12月17日水曜日
海外資産も調査されています
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sozoku_chosa/index.htm
(付表3-1) 海外資産関連事案に係る調査事績
納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正な課税を実現するため、
相続税調査の実施に当たっては、租税条約等に基づく情報交換制度を
効果的に活用するなど、海外資産の把握に努めています。
資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案など、
海外資産関連事案については、本事務年度においても積極的に調査を実施します。
海外資産関連事案とは、
1相続又は遺贈により取得した財産のうちに海外資産が存するもの、
2相続人、受遺者又は被相続人が日本国外に居住する者であるもの、
3海外資産等に関する資料情報があるもの、
4外資系金融機関との取引のあるもの
等のいずれかに該当する事案をいう。
(付表3-1) 海外資産関連事案に係る調査事績
納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正な課税を実現するため、
相続税調査の実施に当たっては、租税条約等に基づく情報交換制度を
効果的に活用するなど、海外資産の把握に努めています。
資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案など、
海外資産関連事案については、本事務年度においても積極的に調査を実施します。
海外資産関連事案とは、
1相続又は遺贈により取得した財産のうちに海外資産が存するもの、
2相続人、受遺者又は被相続人が日本国外に居住する者であるもの、
3海外資産等に関する資料情報があるもの、
4外資系金融機関との取引のあるもの
等のいずれかに該当する事案をいう。
2013年 相続税 申告税額は1兆5367億円
国税庁より発表
被相続人数(死亡者数)は約 127 万人(平成 24 年約 126 万人)、
このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5万4千人(平成24年約5万3千人) で、
課税割合は 4.3%(平成24年4.2%)となっており、平成 24 年より 0.1 ポイント増加。
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf
課税価格は 11 兆 6,253 億円(平成 24 年 10 兆 7,827 億円)で、
被相続人1人 当たりでは2億 1,362 万円(平成 24 年2億 510 万円)
税額は1兆 5,367 億円(平成 24 年1兆 2,514 億円)で、
被相続人1人当たり では 2,824 万円(平成 24 年 2,380 万円)
相続財産の金額の構成比は、土地 41.5%(平成 24 年 45.8%)、
現金・預貯金 等 26.0%(平成 24 年 25.6%)、有価証券 16.5%(平成 24 年 12.2%)
「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の 被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
被相続人数(死亡者数)は約 127 万人(平成 24 年約 126 万人)、
このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5万4千人(平成24年約5万3千人) で、
課税割合は 4.3%(平成24年4.2%)となっており、平成 24 年より 0.1 ポイント増加。
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf
課税価格は 11 兆 6,253 億円(平成 24 年 10 兆 7,827 億円)で、
被相続人1人 当たりでは2億 1,362 万円(平成 24 年2億 510 万円)
税額は1兆 5,367 億円(平成 24 年1兆 2,514 億円)で、
被相続人1人当たり では 2,824 万円(平成 24 年 2,380 万円)
相続財産の金額の構成比は、土地 41.5%(平成 24 年 45.8%)、
現金・預貯金 等 26.0%(平成 24 年 25.6%)、有価証券 16.5%(平成 24 年 12.2%)
「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の 被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
2014年12月16日火曜日
京葉銀行 佐倉支店 常設の相続相談窓口 開設
http://www.keiyobank.co.jp/news/2014/20141212100752.html
相続相談窓口の概要
設置場所:京葉銀行 佐倉支店
設置期間:平成27年1月5日(月)~平成27年3月31日(火)【3ケ月間】
開催日時:週3日【不定期(※1)】午前9時~午後3時
相談時間:お一人(一組)さま原則1時間
受付方法:原則予約制(※2)となります。
(※1)曜日は週により異なります。初日は1月5日(月)に開催します。(※2)予約の入っていない時間帯は随時ご相談いただけます。
予約は下記から
http://www.keiyobank.co.jp/seminor/souzoku.html
相続相談窓口の概要
設置場所:京葉銀行 佐倉支店
設置期間:平成27年1月5日(月)~平成27年3月31日(火)【3ケ月間】
開催日時:週3日【不定期(※1)】午前9時~午後3時
相談時間:お一人(一組)さま原則1時間
受付方法:原則予約制(※2)となります。
(※1)曜日は週により異なります。初日は1月5日(月)に開催します。(※2)予約の入っていない時間帯は随時ご相談いただけます。
予約は下記から
http://www.keiyobank.co.jp/seminor/souzoku.html
2014年12月8日月曜日
旧トステム長女側百数十億円の申告漏れを指摘
東証1部上場で建材・住設機器最大手の旧トステムの2011年4月に死去した創業者の長女が
相続した遺産の株式評価額を巡り、百数十億円の申告漏れを指摘されていた
とのこと。
長女側は更正処分を受けたが、期限内に異議申し立てせず、既に全額納付したとのこと。
過少申告加算税を含め60億円超
保有していたグループ株の売却で得た資金で
金融資産を購入し資産管理会社(非上場)に現物出資
死去後、管理会社株を相続
長女側は管理会社株の価値を
同種企業の株価を基に算定し百億円未満の評価額と申告
しかし 国税局は約2倍の数百億円の価値があると判断し
「申告額は著しく低く不適当」として申告漏れを指摘
相続した遺産の株式評価額を巡り、百数十億円の申告漏れを指摘されていた
とのこと。
長女側は更正処分を受けたが、期限内に異議申し立てせず、既に全額納付したとのこと。
過少申告加算税を含め60億円超
保有していたグループ株の売却で得た資金で
金融資産を購入し資産管理会社(非上場)に現物出資
死去後、管理会社株を相続
長女側は管理会社株の価値を
同種企業の株価を基に算定し百億円未満の評価額と申告
しかし 国税局は約2倍の数百億円の価値があると判断し
「申告額は著しく低く不適当」として申告漏れを指摘
2014年12月5日金曜日
すでに対策実施中 生命保険 保険料収入増加中 2014年9月末
http://www.seiho.or.jp/data/statistics/summary/
生命保険協会からの発表
個人年金保険が126.4%増加 対前年比
保険は減少している
2015年1月からの相続税の基礎控除の削減の課税強化の前に、
生前贈与できる年金保険商品を買って節税しようとする人が増えたことが背景
ということらしい。
生命保険協会からの発表
個人年金保険が126.4%増加 対前年比
保険は減少している
2015年1月からの相続税の基礎控除の削減の課税強化の前に、
生前贈与できる年金保険商品を買って節税しようとする人が増えたことが背景
ということらしい。
2014年12月3日水曜日
主な相談先は?
もめないためには
いろいろな相談先もあるので
事前の情報収集と対応が必要かと
まず 成年後見制度
http://www.legal-support.or.jp/
成年後見制度は、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で支援する制度です。では、どういった方が利用できるのか、いくつか場面を紹介
http://www.legal-support.or.jp/support/scene.html
権利擁護センター ぱあとなー
http://jacsw.or.jp/12_seinenkoken/index.html
成年後見 遺産分割 や相談
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/himawari110.html
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/service/seido_tetsuzuki_soudan/index.html
いろいろな相談先もあるので
事前の情報収集と対応が必要かと
まず 成年後見制度
http://www.legal-support.or.jp/
成年後見制度は、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で支援する制度です。では、どういった方が利用できるのか、いくつか場面を紹介
http://www.legal-support.or.jp/support/scene.html
権利擁護センター ぱあとなー
http://jacsw.or.jp/12_seinenkoken/index.html
成年後見 遺産分割 や相談
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/himawari110.html
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/service/seido_tetsuzuki_soudan/index.html
地元金融機関のセミナーなども探してみよう
たとえば 広島信用金庫
http://www.hiroshin.co.jp/news/2014/141127_2.html
不動産を活用した相続対策、節税対策について情報提供を行う
自宅以外に不動産を所有しておられる方、
相続対策に興味があるもしくは対策を検討されている方 など
◆相続税制改正について
◆相続税対策とは?
◆不動産の評価方法
◆不動産を活用した相続税対策
◆個人と法人の税制の違いとは?
「自宅以外に不動産を所有している」
「財産が不動産に偏っている」
「相続税の負担が心配」 等々
相続税対策や不動産の相続について
http://www.hiroshin.co.jp/news/2014/141127.html
「相続を争続にしない!」をテーマに、相続税対策のポイント、対策事例の解説、相続税計算の方法等の情報提供を行います。
相続対策に興味があるもしくは対策を検討されている方
◆相続・相続税とは?
◆節税対策の基本
◆相続税制の改正について
◆相続税ってどのくらいかかる?
相続税を計算してみよう!
相続・節税対策の基本から、相続税の計算方法など分
かり易く解説します。
相続についてお悩みの方、これから検討される方、お気
軽にご参加ください。
http://www.hiroshin.co.jp/news/2014/141127_2.html
不動産を活用した相続対策、節税対策について情報提供を行う
自宅以外に不動産を所有しておられる方、
相続対策に興味があるもしくは対策を検討されている方 など
◆相続税制改正について
◆相続税対策とは?
◆不動産の評価方法
◆不動産を活用した相続税対策
◆個人と法人の税制の違いとは?
「自宅以外に不動産を所有している」
「財産が不動産に偏っている」
「相続税の負担が心配」 等々
相続税対策や不動産の相続について
http://www.hiroshin.co.jp/news/2014/141127.html
「相続を争続にしない!」をテーマに、相続税対策のポイント、対策事例の解説、相続税計算の方法等の情報提供を行います。
相続対策に興味があるもしくは対策を検討されている方
◆相続・相続税とは?
◆節税対策の基本
◆相続税制の改正について
◆相続税ってどのくらいかかる?
相続税を計算してみよう!
相続・節税対策の基本から、相続税の計算方法など分
かり易く解説します。
相続についてお悩みの方、これから検討される方、お気
軽にご参加ください。
2014年11月29日土曜日
すでに対策が活況のようでうね。 仏具で金の購入
今は2015年の相続税の基礎控除減額前
その今 非課税財産の購入がさかんに行われているという。
その一つが仏具である しかも金を使用したもの。
仏具というものは相続税は非課税となります
子供に資産を残すために 金を使った仏具
日経ニュースによると 国税庁のコメント
礼拝目的で所有するなら問題ないが、投資や骨董などの目的ならば課税対象
数百万円の仏鈴は税務署から仏具ではなく投資商品とみなされる可能性も高い
十分注意は必要です。
その今 非課税財産の購入がさかんに行われているという。
その一つが仏具である しかも金を使用したもの。
仏具というものは相続税は非課税となります
子供に資産を残すために 金を使った仏具
日経ニュースによると 国税庁のコメント
礼拝目的で所有するなら問題ないが、投資や骨董などの目的ならば課税対象
数百万円の仏鈴は税務署から仏具ではなく投資商品とみなされる可能性も高い
十分注意は必要です。
2014年11月28日金曜日
家なき子の特例 2次相続のときにも注意
小規模宅地の特例が改正されて 家なき子の特例と呼ばれているようだ。
相続税を計算するときに宅地については 軽減される場合があるのですが
これを小規模宅地の特例といいます。
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
配偶者がいれば その配偶者が相続することで適用を受けることができますが
その配偶者がなくなって その子供が 相続する場合 同居してないケースということです
同居していない場合は
3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
捕捉
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
相続税を計算するときに宅地については 軽減される場合があるのですが
これを小規模宅地の特例といいます。
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
配偶者がいれば その配偶者が相続することで適用を受けることができますが
その配偶者がなくなって その子供が 相続する場合 同居してないケースということです
同居していない場合は
3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
捕捉
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
2014年11月26日水曜日
親と同居している人が自宅の不動産について相続時精算課税制度を使うメリット?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
ところがです
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
つまり 住んでいる自宅はもともと 小規模宅地の特例が使えるのでメリットがないともいえます
わざわざ 自宅を事前に相続しておく必要がないこともあるので
そのあたりも考慮に入れておくとよいかもしれないですね。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
ところがです
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
つまり 住んでいる自宅はもともと 小規模宅地の特例が使えるのでメリットがないともいえます
わざわざ 自宅を事前に相続しておく必要がないこともあるので
そのあたりも考慮に入れておくとよいかもしれないですね。
2014年11月24日月曜日
相続対策のアパート建設は入居率に注意
相続税の基礎控除が削減され 増税される。それにともない アパートなどをたてて
評価額をさげるための対策があるが、
ここで入居率に注意が必要とのこと。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/taxanswer/sozoku/4602_qa.htm
アパート等の貸家の用に供されている家屋の評価はどのように行いますか。
課税時期において貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。具体的には、家屋の固定資産税評価額が1000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1000-1000×30%×100%で財産評価額は700となります。
賃貸割合については
課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計/当該家屋の各独立部分の床面積の合計
つまり 相続時に 入居している部分ということです
ですが たまたまあいている場合は 問題ないということですが
長年空室である場合は 考慮されない場合もあるとのことですから
せっかくの賃貸割合を考慮するのであれば
入居率が下がらないよう 定期的に部屋がうまるような
対策をとっていかないといけない。
立てっぱなしでは 相続対策にならない
とのことですので
アパート建設を相続対策にする場合には
きちんとした計画のもと 対応する必要があるのでしょう
財産評価基本通達
http://www.gyosei.co.jp/home/pickup/3180019/zeiroku_tsutatsu/a00za27601.html
評価額をさげるための対策があるが、
ここで入居率に注意が必要とのこと。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/taxanswer/sozoku/4602_qa.htm
アパート等の貸家の用に供されている家屋の評価はどのように行いますか。
課税時期において貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。具体的には、家屋の固定資産税評価額が1000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1000-1000×30%×100%で財産評価額は700となります。
賃貸割合については
課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計/当該家屋の各独立部分の床面積の合計
つまり 相続時に 入居している部分ということです
ですが たまたまあいている場合は 問題ないということですが
長年空室である場合は 考慮されない場合もあるとのことですから
せっかくの賃貸割合を考慮するのであれば
入居率が下がらないよう 定期的に部屋がうまるような
対策をとっていかないといけない。
立てっぱなしでは 相続対策にならない
とのことですので
アパート建設を相続対策にする場合には
きちんとした計画のもと 対応する必要があるのでしょう
財産評価基本通達
http://www.gyosei.co.jp/home/pickup/3180019/zeiroku_tsutatsu/a00za27601.html
2014年11月22日土曜日
上場株式を相続する場合の 評価の時期
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm
場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。
以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
2014年11月19日水曜日
家なき子の特例 小規模宅地の特例
小規模宅地の特例が改正されて 家なき子の特例と呼ばれているようだ。
相続税を計算するときに宅地については 軽減される場合があるのですが
これを小規模宅地の特例といいます。
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
同居していない場合は
配偶者もしくは相続人が同居していない場合で3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
つまり 家のない子の特例になるということ。
捕捉
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
相続税を計算するときに宅地については 軽減される場合があるのですが
これを小規模宅地の特例といいます。
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
同居していない場合は
配偶者もしくは相続人が同居していない場合で3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
つまり 家のない子の特例になるということ。
捕捉
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
相続トラブルは年々増加 司法統計より
相続問題でトラブルになり 家庭裁判所に審判や調停にゆだねることがありますが
その件数が年々増加しているとのこと。
2013年には1万2千件程度になっています
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/273/007273.pdf
司法統計 各事件編について 家事編について
「遺産分割事件」とは,家事審判法9条1項乙類10号に掲げる事項のうち,
民法907条2項による遺産の分割に関する事件を対象とする。
翌年からはさらに増えるだろうといわれています
相続税を計算するときの基礎控除が縮小されるからです。
夫が亡くなったとき 奥さんと子供2人が相続するとき
基礎控除が5000万と1000万×3で8千万が控除されますが
これが 3000万と600万×3で4800万が控除となります
景気回復により 土地の価格が上昇
アベノミクスによる インフレの加速など
土地が値上がりすれば 自宅だけでも相続の対象になる可能性が
ある。
相続が無縁といえない人が増えるので そこは気に留めておきましょう
その件数が年々増加しているとのこと。
2013年には1万2千件程度になっています
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/273/007273.pdf
司法統計 各事件編について 家事編について
「遺産分割事件」とは,家事審判法9条1項乙類10号に掲げる事項のうち,
民法907条2項による遺産の分割に関する事件を対象とする。
翌年からはさらに増えるだろうといわれています
相続税を計算するときの基礎控除が縮小されるからです。
夫が亡くなったとき 奥さんと子供2人が相続するとき
基礎控除が5000万と1000万×3で8千万が控除されますが
これが 3000万と600万×3で4800万が控除となります
景気回復により 土地の価格が上昇
アベノミクスによる インフレの加速など
土地が値上がりすれば 自宅だけでも相続の対象になる可能性が
ある。
相続が無縁といえない人が増えるので そこは気に留めておきましょう
2014年11月17日月曜日
相続人が非居住者の場合 どうなるのか?
国税庁のサイトに
相続人が外国に居住しているときの説明をしているので
そちらが参考になるでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm
相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、
取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、
日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
1 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、
被相続人又は財産を取得した人が
被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
2 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、
被相続人が日本国内に住所を有している。
相続人が外国に居住しているときの説明をしているので
そちらが参考になるでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm
相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、
取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、
日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
1 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、
被相続人又は財産を取得した人が
被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
2 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、
被相続人が日本国内に住所を有している。
(注)
- 1 留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
- 2 上記2の場合は、平成25年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に適用されます。
相続税について。妻と夫でそれぞれ一億六千万までなら配偶者が全額相続する場合に税金はかからない
何故かからないのに税務署に申告しなければならないのでしょうか?
配偶者がかからないというのは 特例だからです。
しかたのないことですが 特例は申告しないといけない ということになっているからです。
でないと 税務署も判断つかないのではないでしょうか
財産ある人が亡くなった時に
本当に奥さんが相続したのかどうか?
こどもに それなりに相続させていないか
判断する必要があるのかもしれないですね。
ですので 特例なので申告ということで。。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
配偶者がかからないというのは 特例だからです。
しかたのないことですが 特例は申告しないといけない ということになっているからです。
でないと 税務署も判断つかないのではないでしょうか
財産ある人が亡くなった時に
本当に奥さんが相続したのかどうか?
こどもに それなりに相続させていないか
判断する必要があるのかもしれないですね。
ですので 特例なので申告ということで。。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
2014年11月15日土曜日
相続税のあらましが公表 平成27年度版
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashih27.pdf
この「相続税のあらまし」は、相続税の仕組みを簡単に説明したものです。 (注) この相続税のあらましは、平成26年4月1日現在の法律等に基づいて作成しています。 また、平成26年分以前は、相続税の基礎控除額などが異なりますので、ご注意ください。
1 法定相続人の数(基礎控除額)の確認
2 相続財産及び債務等の確認
3 申告要否の簡易判定
相続税には各種特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減(配偶者控除)など)があり、申告手続を行うことにより適用を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashih27.pdf
この「相続税のあらまし」は、相続税の仕組みを簡単に説明したものです。 (注) この相続税のあらましは、平成26年4月1日現在の法律等に基づいて作成しています。 また、平成26年分以前は、相続税の基礎控除額などが異なりますので、ご注意ください。
1 法定相続人の数(基礎控除額)の確認
2 相続財産及び債務等の確認
3 申告要否の簡易判定
相続税には各種特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減(配偶者控除)など)があり、申告手続を行うことにより適用を受けることができます。
遺産隠しで2人在宅起訴9600万円脱税相続税法違反
遺産を隠して在宅起訴された
という報道があった。
名古屋地検によると2014年11月14日
父親の遺産の一部を申告を怠り
約9600万円を脱税していた
長女の飲食店経営、相続人(46)と、
長男で無職相続人(39)を
相続税法違反の罪でそれぞれ在宅起訴したとのこと。
起訴状などによると、武豊町ですし店を営んでいた父親が2010年8月に死亡。
2人は現金や不動産などを相続したが、
一部の現金や貯金通帳計約2億8千万円を隠し、
相続税約9600万円を逃れたとしている。名古屋国税局が告発していた。
ということです。
きちんと 相続しないと 実名が報道されてしまうので
親が不幸にあったばかりか 自分までもが不幸になりますね。
(報道ベースでは氏名がでていましたが ここでは記載しないです)
という報道があった。
名古屋地検によると2014年11月14日
父親の遺産の一部を申告を怠り
約9600万円を脱税していた
長女の飲食店経営、相続人(46)と、
長男で無職相続人(39)を
相続税法違反の罪でそれぞれ在宅起訴したとのこと。
起訴状などによると、武豊町ですし店を営んでいた父親が2010年8月に死亡。
2人は現金や不動産などを相続したが、
一部の現金や貯金通帳計約2億8千万円を隠し、
相続税約9600万円を逃れたとしている。名古屋国税局が告発していた。
ということです。
きちんと 相続しないと 実名が報道されてしまうので
親が不幸にあったばかりか 自分までもが不幸になりますね。
(報道ベースでは氏名がでていましたが ここでは記載しないです)
2014年11月13日木曜日
注意したい小規模宅地の適用
税制改正になっているので 結構やっかいだ。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2010/explanation/index.html
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
同居していない場合は
配偶者もしくは相続人が同居していない場合で3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
つまり
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2010/explanation/index.html
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
同居していない場合は
配偶者もしくは相続人が同居していない場合で3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
つまり
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
2014年11月12日水曜日
2014年11月5日水曜日
相続税と贈与税
二つの税率の違いで
どう 資産を子供に残すのか
面白い資産が日経新聞にでていた
5億円の資産を持つAさんが相続人の子2人に毎年1000万円ずつ贈与したとする。
三菱UFJ信託銀行の試算では、10年間1000万円ずつ、
計2億円を贈与した場合、
5億円すべてを相続させた場合に比べ4750万円の節税になる。
どう 資産を子供に残すのか
面白い資産が日経新聞にでていた
5億円の資産を持つAさんが相続人の子2人に毎年1000万円ずつ贈与したとする。
三菱UFJ信託銀行の試算では、10年間1000万円ずつ、
計2億円を贈与した場合、
5億円すべてを相続させた場合に比べ4750万円の節税になる。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
平成26年までの贈与税の速算表
| 区分 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,000万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 225万円 |
平成27年以降の贈与税の速算表
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
| 区分 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
2014年11月4日火曜日
日本経済新聞社が「日経生活モニター」に登録した読者に調査
相続対策について アンケートを実施したとのこと
2014年10月11~15日に実施し、919人が回答
相続税の対策を実施したり、
検討したりしているとの回答が53%に達したとのこと。
財産を配偶者や子供に継がせる立場の人に、
税負担を軽減する対策の有無を聞いたところ、
「今後実施する」という回答が38%と最多とのことである。
そのほかにも すでに相続対策について「実施済み」という回答が4%もいるという。
また 「実施済みで、今後も検討する」という人も11%もあり
両者をを合わせると、ほぼ2人に1人が対策に着手している。
2012年に相続税が課された比率は
全国で4・2%(国税庁調べ)だったが、
増税を間近に控え相続税対策への意識が広がっている。
実施済みまたは検討中の具体策について複数回答については
存命中に財産を子供などに渡す「生前贈与」が最多となっている
「1人年110万円までの非課税枠を使った贈与」を挙げた人が59%
住宅購入は25%や教育資金目的24%は贈与が非課税の特例を回答している。
2014年10月11~15日に実施し、919人が回答
相続税の対策を実施したり、
検討したりしているとの回答が53%に達したとのこと。
財産を配偶者や子供に継がせる立場の人に、
税負担を軽減する対策の有無を聞いたところ、
「今後実施する」という回答が38%と最多とのことである。
そのほかにも すでに相続対策について「実施済み」という回答が4%もいるという。
また 「実施済みで、今後も検討する」という人も11%もあり
両者をを合わせると、ほぼ2人に1人が対策に着手している。
2012年に相続税が課された比率は
全国で4・2%(国税庁調べ)だったが、
増税を間近に控え相続税対策への意識が広がっている。
実施済みまたは検討中の具体策について複数回答については
存命中に財産を子供などに渡す「生前贈与」が最多となっている
「1人年110万円までの非課税枠を使った贈与」を挙げた人が59%
住宅購入は25%や教育資金目的24%は贈与が非課税の特例を回答している。
2014年10月30日木曜日
小規模宅地
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、
その相続の開始の直前において
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、
一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)
については、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した
宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、
この特例の適用を受けることはできません。
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、
その相続の開始の直前において
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、
一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)
については、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した
宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、
この特例の適用を受けることはできません。
2014年10月27日月曜日
相続税の納税義務者と課税財産
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲
相続税のかかる人
課税される財産の範囲 取得したすべての財産
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で
次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で
次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有していない
ロ 被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を有している
課税される財産の範囲 日本国内にある財産
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で
日本国内に住所を有しない人((2)及び(3)に掲げる人を除きます。)
課税される財産の範囲 相続時精算課税の適用を受ける財産
(5) 上記(1)~(4))のいずれにも該当しない人で贈与により
相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲
相続税のかかる人
課税される財産の範囲 取得したすべての財産
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で
次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で
次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有していない
ロ 被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を有している
課税される財産の範囲 日本国内にある財産
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で
日本国内に住所を有しない人((2)及び(3)に掲げる人を除きます。)
課税される財産の範囲 相続時精算課税の適用を受ける財産
(5) 上記(1)~(4))のいずれにも該当しない人で贈与により
相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人
2014年10月26日日曜日
2014年10月24日金曜日
NISAで相続対策?
NISAとは非課税での投資だが
年間100万で5年間で500万となっている
これを子供に生前贈与の形でだしてあげるのだ
そうすれば 5年間で500万の贈与となる 配当金を子供が引き出すことで
子供が使えるお金が増える。
孫のNISAができれば
孫世代にも贈与することができ 相続対策となる。
年間100万で5年間で500万となっている
これを子供に生前贈与の形でだしてあげるのだ
そうすれば 5年間で500万の贈与となる 配当金を子供が引き出すことで
子供が使えるお金が増える。
孫のNISAができれば
孫世代にも贈与することができ 相続対策となる。
2014年10月23日木曜日
相続財産から控除をすることができる債務がある
相続税を計算するときは、
被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)
から差し引くことができます。
被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)
から差し引くことができます。
(1) 債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
(2) 葬式費用
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
2014年10月22日水曜日
海外に資産移動は5千万まで?
制限があるわけではないですが
5千万を超えると 届出をしないといけなくなります
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7456.htm
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2506.htm
(国外財産の区分) ①土地(林地を含む。)、②建物、③山林、④現金、⑤預貯金(当座預金、普通預金、定期預金等の預貯金)、⑥有価証券(株式、 公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の有価証券)、⑦貸付金、⑧未収入金(受取手形を含む。)、⑨書画骨と う及び美術工芸品、⑩貴金属類、⑪家庭用動産、⑫その他(①から⑪までの財産以外)の財産 ※ 家庭用動産とは、例えば、家具、什器備品などの家財や自動車などの動産をいい、④現金、⑨書画骨とう及び美術工芸品、 ⑩貴金属類は含まれません。その他の財産とは、①から⑪のどの種類にも当てはまらない財産、例えば、預託金、ストック オプション、信託受益権などをいいます
5千万を超えると 届出をしないといけなくなります
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7456.htm
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2506.htm
(国外財産の区分) ①土地(林地を含む。)、②建物、③山林、④現金、⑤預貯金(当座預金、普通預金、定期預金等の預貯金)、⑥有価証券(株式、 公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の有価証券)、⑦貸付金、⑧未収入金(受取手形を含む。)、⑨書画骨と う及び美術工芸品、⑩貴金属類、⑪家庭用動産、⑫その他(①から⑪までの財産以外)の財産 ※ 家庭用動産とは、例えば、家具、什器備品などの家財や自動車などの動産をいい、④現金、⑨書画骨とう及び美術工芸品、 ⑩貴金属類は含まれません。その他の財産とは、①から⑪のどの種類にも当てはまらない財産、例えば、預託金、ストック オプション、信託受益権などをいいます
2014年10月21日火曜日
公共料金の引き落としはまとめておこう
もし税務署に通帳を提出するように言われた場合。
税務署は公共料金の引き落としもチェックします。
被相続人の通帳からその世帯の公共料金を引き落としている場合
電話 電気 ガス NHK 水道
これらはまとめて 引き落としにしておきましょう
もし これらの引きおとしがないと どこから引き落としなのか
調べられる可能性があります
痛くない腹を探られるのも面倒なことになりますから
公共料金の引き落としも普段から注意しておくと良いかもしれないです
税務署は公共料金の引き落としもチェックします。
被相続人の通帳からその世帯の公共料金を引き落としている場合
電話 電気 ガス NHK 水道
これらはまとめて 引き落としにしておきましょう
もし これらの引きおとしがないと どこから引き落としなのか
調べられる可能性があります
痛くない腹を探られるのも面倒なことになりますから
公共料金の引き落としも普段から注意しておくと良いかもしれないです
2014年10月20日月曜日
相続税 申告・納税期限 7か月
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から
10か月以内に行うことになっています。 7か月ではなく10か月に改正されています
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、
これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかった場合や、
実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、
本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の申告書の提出先は、
被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、
被相続人の住所地を所轄する税務署です。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
10か月以内に行うことになっています。 7か月ではなく10か月に改正されています
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、
これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかった場合や、
実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、
本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の申告書の提出先は、
被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、
被相続人の住所地を所轄する税務署です。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
2014年10月17日金曜日
死亡保険金は契約に注意
死亡保険金は相続対策の一つなわけですが
契約には きちんと正確にしないといけません
下記の国税庁の表
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
これをよくみておいてください
相続税が課税されるのは、上記の表のように、
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、
相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
子供が契約して 親に保険をかけておいて 親がなくなり 保険金を受け取ると 所得税
子供が解約して 父親に保険をかけて受取を母親にすると贈与税など
なります。
くわしくは税務署にご確認を
契約には きちんと正確にしないといけません
下記の国税庁の表
| 保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| B | A | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| B | A | C | 贈与税 |
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
これをよくみておいてください
相続税が課税されるのは、上記の表のように、
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、
相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
子供が契約して 親に保険をかけておいて 親がなくなり 保険金を受け取ると 所得税
子供が解約して 父親に保険をかけて受取を母親にすると贈与税など
なります。
くわしくは税務署にご確認を
2014年10月16日木曜日
墓地や仏壇を購入しておこう
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
上記は基本中の基本
被相続人のお金で購入しておき 被相続人の財産をへらしつつ
正規な方法で相続税がかからずに 相続することができるやりかたです。
なので 子供が親に買ったあげるのではなく
親が購入し なくなったときに それを子供が
相続するということになります。
もちろん 先祖代々のお墓がすでにあって
購入する必要がない
という場合ちょと 使えない手ですが
墓地 墓石 仏壇仏具 神具 神だな 位牌 仏像など
金の仏像などは もしかしたら 認められないこともあるので
その辺は適度にしておくほうが無難でしょう。
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
上記は基本中の基本
被相続人のお金で購入しておき 被相続人の財産をへらしつつ
正規な方法で相続税がかからずに 相続することができるやりかたです。
なので 子供が親に買ったあげるのではなく
親が購入し なくなったときに それを子供が
相続するということになります。
もちろん 先祖代々のお墓がすでにあって
購入する必要がない
という場合ちょと 使えない手ですが
墓地 墓石 仏壇仏具 神具 神だな 位牌 仏像など
金の仏像などは もしかしたら 認められないこともあるので
その辺は適度にしておくほうが無難でしょう。
2014年10月10日金曜日
小規模宅地等の特例 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm
被相続人が、老人ホームに入所したため、相続開始の直前においても、それまで居住していた建物を離れていた場合において、次に掲げる状況が客観的に認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして差し支えないものと考えられます。
(1) 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
(2) 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
(3) 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
(4) その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
(注)
1 上記(1)について、特別養護老人ホームの入所者については、その施設の性格を踏まえれば、介護を受ける必要がある者に当たるものとして差し支えないものと考えられます。
なお、その他の老人ホームの入所者については、入所時の状況に基づき判断します。
なお、その他の老人ホームの入所者については、入所時の状況に基づき判断します。
2 上記(2)の「被相続人がいつでも生活できるよう建物の維持管理が行われている」とは、その建物に被相続人の起居に通常必要な動産等が保管されるとともに、その建物及び敷地が起居可能なように維持管理されていることをいいます。
2014年10月9日木曜日
生前贈与は兄弟間のバランスに注意
住宅資金の贈与や教育資金の一括贈与など
生前に子供たちに贈与しておくことが
税金対策になりますが
(孫に資金贈与といっても 実質その親に贈与しているも同然)
バランスを欠くと
相続時のもめごとに発展します
兄弟で片方に子供が2人いて 3千万 一括資金贈与したとすれば
弟に実質3千万贈与しているのと同じことになります
兄はもらっていない
そこで 相続が発生したとき 残った資金を兄弟で分けるとき
その3千万を考慮にいれないと
弟だけがかなりの資金を入手したことになります
(実際は孫の教育資金にしか使えないが)
なので
遺言を書いて
バランスをとっておくか
なにかほかの対策をうっておかないと
税金は少なくなるが
もめ事を残すことになります
生前に子供たちに贈与しておくことが
税金対策になりますが
(孫に資金贈与といっても 実質その親に贈与しているも同然)
バランスを欠くと
相続時のもめごとに発展します
兄弟で片方に子供が2人いて 3千万 一括資金贈与したとすれば
弟に実質3千万贈与しているのと同じことになります
兄はもらっていない
そこで 相続が発生したとき 残った資金を兄弟で分けるとき
その3千万を考慮にいれないと
弟だけがかなりの資金を入手したことになります
(実際は孫の教育資金にしか使えないが)
なので
遺言を書いて
バランスをとっておくか
なにかほかの対策をうっておかないと
税金は少なくなるが
もめ事を残すことになります
2014年10月7日火曜日
相続対策の基本 ①課税対象となる財産を減らす。
課税対象となる財産を減らす とは 浪費して使い切れ ということをいっているのではない
それでは 対策 というものではない。
対策として考えよう。
財産を減らす というのは 生前に贈与をしてしまう
というものである。
年間110万までは贈与しても非課税である。3年以内分は相続税に加えられてしまうが
長く生きることを想定して 贈与しくほうが 気持ちがよいのではないか?
だが 推定相続人が何人かいたばあい 均等に贈与をしておかないと
争いの種になるので そこは注意が必要でしょう
それでは 対策 というものではない。
対策として考えよう。
財産を減らす というのは 生前に贈与をしてしまう
というものである。
年間110万までは贈与しても非課税である。3年以内分は相続税に加えられてしまうが
長く生きることを想定して 贈与しくほうが 気持ちがよいのではないか?
だが 推定相続人が何人かいたばあい 均等に贈与をしておかないと
争いの種になるので そこは注意が必要でしょう
2014年10月6日月曜日
JR中央線阿佐ケ谷駅周辺の土地20坪 預金で2000万ちょとあると課税
日経新聞に記事がでていましたJR中央線阿佐ケ谷駅周辺の土地20坪
土地20坪の評価は約2640万円。預金などとあわせ4914万円を相続するとする
子供2人なら 7千万の基礎控除が 改正後は4200万なので
714万が課税され
一人あたり35万7000円、計約71万円が課税される。
30坪の場合は約205万円、
40坪は約403万円の負担になる。
という記事がでていました。
地価の情報には十分注意が必要ですね。
老後のためにためておいた資金 これを残すと
せっかくのお金が相続税にもっていかれます
ならば 自分でためるのではなく
子供をそだてて 資金を費やし
子供に面倒をみてもらう
という選択しもあるかもしれないね。
でも 親子関係が微妙なところもあるでしょうし
これはなかなかいかないかもしれないね。
土地20坪の評価は約2640万円。預金などとあわせ4914万円を相続するとする
子供2人なら 7千万の基礎控除が 改正後は4200万なので
714万が課税され
一人あたり35万7000円、計約71万円が課税される。
30坪の場合は約205万円、
40坪は約403万円の負担になる。
という記事がでていました。
地価の情報には十分注意が必要ですね。
老後のためにためておいた資金 これを残すと
せっかくのお金が相続税にもっていかれます
ならば 自分でためるのではなく
子供をそだてて 資金を費やし
子供に面倒をみてもらう
という選択しもあるかもしれないね。
でも 親子関係が微妙なところもあるでしょうし
これはなかなかいかないかもしれないね。
2014年10月4日土曜日
相続人と被相続人の区別を明確に
相続の話をするときに
相続人 被相続人という言葉を使うのですが
時たま 取り違えてしまうことがあります
相続とは遺産を受け継ぐことをいますので
相続人とは生きている人で遺産を受け継ぐ人のことを言います
被相続人とは亡くなった人のことで遺産を残した人のことを言います
この違いを明確にしておきましょう
もちろん会話をするときに
この用語を正しく使う必要はなく
死んだお父さんの財産とか 話をするときに 亡くなった人のことを指して
会話をするのもよいですね。
自分たちも 残された私たち
など としてもよいかもしれないです
相続人 被相続人という言葉を使うのですが
時たま 取り違えてしまうことがあります
相続とは遺産を受け継ぐことをいますので
相続人とは生きている人で遺産を受け継ぐ人のことを言います
被相続人とは亡くなった人のことで遺産を残した人のことを言います
この違いを明確にしておきましょう
もちろん会話をするときに
この用語を正しく使う必要はなく
死んだお父さんの財産とか 話をするときに 亡くなった人のことを指して
会話をするのもよいですね。
自分たちも 残された私たち
など としてもよいかもしれないです
ベストワンの相続対策
対策はいろいろあるでしょうが、
あくまで税金を払うのは残された人
いろいろな資産のこされても 後処理が大変です。
銀行口座だって いろいろあれば あるだけその手続きに時間がかかる
税金払うのは子供たちなんだし
面倒な後処理させるよりは いまのうちに
もっと有意義に過ごしたほうがよいかと
子供たちにそういう面倒な思いをさせたくないなら
もっとお金を使って子供たちに良質な教育を与えればどう?
そうすれば あなたがたのお金をあてにしなくてすみまます
それこそが 最良の相続対策になりますよ
そう 最高の教育 環境を与えて 甘やかしのボンボンになってはいみないですが。
留学させると
医学部に通わせるとか
お金をかけようとすれば
結構お金をつかうことありますよね。
にしこりけい
選手ののように
テニス 留学させたりすると
プロになるまで 相当な金銭的な負担が生じます
子供お金を使うことが 相続対策になるのではないでしょうか?
先祖代々の土地やものを守ろうとしても
子供がそれなりの知見と行動力があれば
先祖の財産を守ることができるのではないでしょうか
あくまで税金を払うのは残された人
いろいろな資産のこされても 後処理が大変です。
銀行口座だって いろいろあれば あるだけその手続きに時間がかかる
税金払うのは子供たちなんだし
面倒な後処理させるよりは いまのうちに
もっと有意義に過ごしたほうがよいかと
子供たちにそういう面倒な思いをさせたくないなら
もっとお金を使って子供たちに良質な教育を与えればどう?
そうすれば あなたがたのお金をあてにしなくてすみまます
それこそが 最良の相続対策になりますよ
そう 最高の教育 環境を与えて 甘やかしのボンボンになってはいみないですが。
留学させると
医学部に通わせるとか
お金をかけようとすれば
結構お金をつかうことありますよね。
にしこりけい
選手ののように
テニス 留学させたりすると
プロになるまで 相当な金銭的な負担が生じます
子供お金を使うことが 相続対策になるのではないでしょうか?
先祖代々の土地やものを守ろうとしても
子供がそれなりの知見と行動力があれば
先祖の財産を守ることができるのではないでしょうか
2014年10月3日金曜日
相続税対策の基本 大きく分けて5個はある。
①課税対象となる財産を減らす。
②課税対象から控除できる借金 債務を増やす
③相続税の対象になる財産の評価を下げる
④相続人の数を増やす
⑤税法上の特典を把握し フルに活用する
2014年10月1日水曜日
相続開始の原因 死亡
相続の開始は 人がなくなる
というところから始まりますが
死亡にも種類があります
1.自然死亡
2.認定死亡
3.失踪宣告
(普通失踪 危難失踪)
普通失踪は行方がわからなくなったりしてから7年経過すれば家庭裁判所に申し立てることができます
危難失踪 戦争や船の沈没など 危難が去ったあと 1年
というところから始まりますが
死亡にも種類があります
1.自然死亡
2.認定死亡
3.失踪宣告
(普通失踪 危難失踪)
普通失踪は行方がわからなくなったりしてから7年経過すれば家庭裁判所に申し立てることができます
危難失踪 戦争や船の沈没など 危難が去ったあと 1年
2014年9月30日火曜日
相続税がかからないものとは何か?
1. 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
2. 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4.相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5.相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7.相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
2. 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4.相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5.相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7.相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
2014年9月29日月曜日
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、
その相続の開始の直前において
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の
居住の用に供されていた宅地等のうち、
一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
その相続の開始の直前において
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の
居住の用に供されていた宅地等のうち、
一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
2014年9月27日土曜日
2014年9月26日金曜日
相続税の基礎控除の改正
平成27年1月1日から相続税の基礎控除が改正になります。
これはすごい大きいことですが
具体的に どのように変わるのでしょうか?
5千万円+1,000万円×法定相続人の数
つまり 法定相続人が3人いれば
5千万+1000万×3=8千万
8千万円が基礎控除となります
これが。
平成27年1月1日より下記になります
3000万+ 600万 × 法定相続人
ですので 法定相続人が3人いるとすれば
3000万+ 600万 × 3人 = 4800万 となります。
8千万の基礎控除。
つまり 相続財産が8千万までは
相続税がかからなかったのですが
その控除が 4800万になり
3200万に対して 税金がかかる
ということになってしまうのです。
これは こまった
ということで
関連する人たちは
ビジネスチャンス
ととらえているのです。
これはすごい大きいことですが
具体的に どのように変わるのでしょうか?
5千万円+1,000万円×法定相続人の数
つまり 法定相続人が3人いれば
5千万+1000万×3=8千万
8千万円が基礎控除となります
これが。
平成27年1月1日より下記になります
3000万+ 600万 × 法定相続人
ですので 法定相続人が3人いるとすれば
3000万+ 600万 × 3人 = 4800万 となります。
8千万の基礎控除。
つまり 相続財産が8千万までは
相続税がかからなかったのですが
その控除が 4800万になり
3200万に対して 税金がかかる
ということになってしまうのです。
これは こまった
ということで
関連する人たちは
ビジネスチャンス
ととらえているのです。
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