相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から
10か月以内に行うことになっています。 7か月ではなく10か月に改正されています
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、
これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかった場合や、
実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、
本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の申告書の提出先は、
被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、
被相続人の住所地を所轄する税務署です。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
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