2014年12月18日木曜日

被相続人の確定申告を忘れずに。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、

その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に

申告と納税をすることになっています。

  しかし、年の中途で死亡した人の場合は、

相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に

申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

0 件のコメント:

コメントを投稿