2014年10月17日金曜日

死亡保険金は契約に注意

死亡保険金は相続対策の一つなわけですが

契約には きちんと正確にしないといけません

下記の国税庁の表
死亡保険金の課税関係の表
保険料の負担者被保険者保険金受取人税金の種類
BAB所得税
AAB相続税
BAC贈与税


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
これをよくみておいてください


相続税が課税されるのは、上記の表のように、

死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。 

 受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、

相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。


子供が契約して 親に保険をかけておいて 親がなくなり 保険金を受け取ると 所得税
子供が解約して 父親に保険をかけて受取を母親にすると贈与税など
なります。
くわしくは税務署にご確認を

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