税制改正になっているので 結構やっかいだ。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2010/explanation/index.html
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の
居住の用に供されていた家屋に居住し
ていた者であって、相続開始の時から
申告期限まで引き続きその宅地等を所
有し、かつ、その家屋に居住している
こと。
同居していない場合は
配偶者もしくは相続人が同居していない場合で3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
つまり
その親族(被相続人の居住の用に供
されていた宅地等を取得した者に限ら
れます。)が相続開始前3年以内に国内
にあるその者又はその者の配偶者の所
有する家屋(相続開始の直前において
被相続人の居住の用に供されていた家
屋を除きます。)に居住したことがない
者であり、かつ、相続開始の時から申
告期限まで引き続きその宅地等を所有
していること(被相続人の配偶者又は
民法第5編第2章の規定による同居の
相続人(相続の放棄があった場合には、
その放棄がなかったものとした場合に
おける相続人)がいない場合に限られ
ます。)。
0 件のコメント:
コメントを投稿