2014年11月24日月曜日

相続対策のアパート建設は入居率に注意

相続税の基礎控除が削減され 増税される。それにともない アパートなどをたてて

評価額をさげるための対策があるが、

ここで入居率に注意が必要とのこと。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/taxanswer/sozoku/4602_qa.htm

 アパート等の貸家の用に供されている家屋の評価はどのように行いますか。

 課税時期において貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。具体的には、家屋の固定資産税評価額が1000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1000-1000×30%×100%で財産評価額は700となります。

賃貸割合については
課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計/当該家屋の各独立部分の床面積の合計

つまり 相続時に 入居している部分ということです
ですが たまたまあいている場合は 問題ないということですが
長年空室である場合は 考慮されない場合もあるとのことですから
せっかくの賃貸割合を考慮するのであれば

入居率が下がらないよう 定期的に部屋がうまるような
対策をとっていかないといけない。

立てっぱなしでは 相続対策にならない

とのことですので

アパート建設を相続対策にする場合には

きちんとした計画のもと 対応する必要があるのでしょう

財産評価基本通達
http://www.gyosei.co.jp/home/pickup/3180019/zeiroku_tsutatsu/a00za27601.html

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