非公認相続対策
一般人が相続についてつぶやくだけですので参考にするのはかまいませんが 相続はご自身できんと税務署 税理士にご確認願います
2014年12月24日水曜日
税務署にはある程度の資産の補足は行われている
日経新聞の税務署の記事
税務署では資産1億円以上保有の人の情報をもっているようだ。
管轄内で死亡届がだされた場合
資産1億円の人に申告書を送付するとのことだが
相続税の税制変更で これを5千万以上の資産を持つ人に変更するとのこと。
ということは なんらかの情報を持っている ということにほかならないですね。
死亡届も税務署はチェックしている ということですね。
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