2014年9月29日月曜日

相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、

その相続の開始の直前において

被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の

居住の用に供されていた宅地等のうち、

一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、

相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。

この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

  なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

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