今は2015年の相続税の基礎控除減額前
その今 非課税財産の購入がさかんに行われているという。
その一つが仏具である しかも金を使用したもの。
仏具というものは相続税は非課税となります
子供に資産を残すために 金を使った仏具
日経ニュースによると 国税庁のコメント
礼拝目的で所有するなら問題ないが、投資や骨董などの目的ならば課税対象
数百万円の仏鈴は税務署から仏具ではなく投資商品とみなされる可能性も高い
十分注意は必要です。
2014年11月29日土曜日
2014年11月28日金曜日
家なき子の特例 2次相続のときにも注意
小規模宅地の特例が改正されて 家なき子の特例と呼ばれているようだ。
相続税を計算するときに宅地については 軽減される場合があるのですが
これを小規模宅地の特例といいます。
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
配偶者がいれば その配偶者が相続することで適用を受けることができますが
その配偶者がなくなって その子供が 相続する場合 同居してないケースということです
同居していない場合は
3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
捕捉
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
相続税を計算するときに宅地については 軽減される場合があるのですが
これを小規模宅地の特例といいます。
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
配偶者がいれば その配偶者が相続することで適用を受けることができますが
その配偶者がなくなって その子供が 相続する場合 同居してないケースということです
同居していない場合は
3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
捕捉
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
2014年11月26日水曜日
親と同居している人が自宅の不動産について相続時精算課税制度を使うメリット?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
ところがです
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
つまり 住んでいる自宅はもともと 小規模宅地の特例が使えるのでメリットがないともいえます
わざわざ 自宅を事前に相続しておく必要がないこともあるので
そのあたりも考慮に入れておくとよいかもしれないですね。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
ところがです
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
つまり 住んでいる自宅はもともと 小規模宅地の特例が使えるのでメリットがないともいえます
わざわざ 自宅を事前に相続しておく必要がないこともあるので
そのあたりも考慮に入れておくとよいかもしれないですね。
2014年11月24日月曜日
相続対策のアパート建設は入居率に注意
相続税の基礎控除が削減され 増税される。それにともない アパートなどをたてて
評価額をさげるための対策があるが、
ここで入居率に注意が必要とのこと。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/taxanswer/sozoku/4602_qa.htm
アパート等の貸家の用に供されている家屋の評価はどのように行いますか。
課税時期において貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。具体的には、家屋の固定資産税評価額が1000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1000-1000×30%×100%で財産評価額は700となります。
賃貸割合については
課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計/当該家屋の各独立部分の床面積の合計
つまり 相続時に 入居している部分ということです
ですが たまたまあいている場合は 問題ないということですが
長年空室である場合は 考慮されない場合もあるとのことですから
せっかくの賃貸割合を考慮するのであれば
入居率が下がらないよう 定期的に部屋がうまるような
対策をとっていかないといけない。
立てっぱなしでは 相続対策にならない
とのことですので
アパート建設を相続対策にする場合には
きちんとした計画のもと 対応する必要があるのでしょう
財産評価基本通達
http://www.gyosei.co.jp/home/pickup/3180019/zeiroku_tsutatsu/a00za27601.html
評価額をさげるための対策があるが、
ここで入居率に注意が必要とのこと。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/taxanswer/sozoku/4602_qa.htm
アパート等の貸家の用に供されている家屋の評価はどのように行いますか。
課税時期において貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。具体的には、家屋の固定資産税評価額が1000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1000-1000×30%×100%で財産評価額は700となります。
賃貸割合については
課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計/当該家屋の各独立部分の床面積の合計
つまり 相続時に 入居している部分ということです
ですが たまたまあいている場合は 問題ないということですが
長年空室である場合は 考慮されない場合もあるとのことですから
せっかくの賃貸割合を考慮するのであれば
入居率が下がらないよう 定期的に部屋がうまるような
対策をとっていかないといけない。
立てっぱなしでは 相続対策にならない
とのことですので
アパート建設を相続対策にする場合には
きちんとした計画のもと 対応する必要があるのでしょう
財産評価基本通達
http://www.gyosei.co.jp/home/pickup/3180019/zeiroku_tsutatsu/a00za27601.html
2014年11月22日土曜日
上場株式を相続する場合の 評価の時期
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm
場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。
以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
2014年11月19日水曜日
家なき子の特例 小規模宅地の特例
小規模宅地の特例が改正されて 家なき子の特例と呼ばれているようだ。
相続税を計算するときに宅地については 軽減される場合があるのですが
これを小規模宅地の特例といいます。
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
同居していない場合は
配偶者もしくは相続人が同居していない場合で3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
つまり 家のない子の特例になるということ。
捕捉
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
相続税を計算するときに宅地については 軽減される場合があるのですが
これを小規模宅地の特例といいます。
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
同居していない場合は
配偶者もしくは相続人が同居していない場合で3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
つまり 家のない子の特例になるということ。
捕捉
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
相続トラブルは年々増加 司法統計より
相続問題でトラブルになり 家庭裁判所に審判や調停にゆだねることがありますが
その件数が年々増加しているとのこと。
2013年には1万2千件程度になっています
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/273/007273.pdf
司法統計 各事件編について 家事編について
「遺産分割事件」とは,家事審判法9条1項乙類10号に掲げる事項のうち,
民法907条2項による遺産の分割に関する事件を対象とする。
翌年からはさらに増えるだろうといわれています
相続税を計算するときの基礎控除が縮小されるからです。
夫が亡くなったとき 奥さんと子供2人が相続するとき
基礎控除が5000万と1000万×3で8千万が控除されますが
これが 3000万と600万×3で4800万が控除となります
景気回復により 土地の価格が上昇
アベノミクスによる インフレの加速など
土地が値上がりすれば 自宅だけでも相続の対象になる可能性が
ある。
相続が無縁といえない人が増えるので そこは気に留めておきましょう
その件数が年々増加しているとのこと。
2013年には1万2千件程度になっています
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/273/007273.pdf
司法統計 各事件編について 家事編について
「遺産分割事件」とは,家事審判法9条1項乙類10号に掲げる事項のうち,
民法907条2項による遺産の分割に関する事件を対象とする。
翌年からはさらに増えるだろうといわれています
相続税を計算するときの基礎控除が縮小されるからです。
夫が亡くなったとき 奥さんと子供2人が相続するとき
基礎控除が5000万と1000万×3で8千万が控除されますが
これが 3000万と600万×3で4800万が控除となります
景気回復により 土地の価格が上昇
アベノミクスによる インフレの加速など
土地が値上がりすれば 自宅だけでも相続の対象になる可能性が
ある。
相続が無縁といえない人が増えるので そこは気に留めておきましょう
2014年11月17日月曜日
相続人が非居住者の場合 どうなるのか?
国税庁のサイトに
相続人が外国に居住しているときの説明をしているので
そちらが参考になるでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm
相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、
取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、
日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
1 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、
被相続人又は財産を取得した人が
被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
2 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、
被相続人が日本国内に住所を有している。
相続人が外国に居住しているときの説明をしているので
そちらが参考になるでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm
相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、
取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、
日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
1 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、
被相続人又は財産を取得した人が
被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
2 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、
被相続人が日本国内に住所を有している。
(注)
- 1 留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
- 2 上記2の場合は、平成25年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に適用されます。
相続税について。妻と夫でそれぞれ一億六千万までなら配偶者が全額相続する場合に税金はかからない
何故かからないのに税務署に申告しなければならないのでしょうか?
配偶者がかからないというのは 特例だからです。
しかたのないことですが 特例は申告しないといけない ということになっているからです。
でないと 税務署も判断つかないのではないでしょうか
財産ある人が亡くなった時に
本当に奥さんが相続したのかどうか?
こどもに それなりに相続させていないか
判断する必要があるのかもしれないですね。
ですので 特例なので申告ということで。。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
配偶者がかからないというのは 特例だからです。
しかたのないことですが 特例は申告しないといけない ということになっているからです。
でないと 税務署も判断つかないのではないでしょうか
財産ある人が亡くなった時に
本当に奥さんが相続したのかどうか?
こどもに それなりに相続させていないか
判断する必要があるのかもしれないですね。
ですので 特例なので申告ということで。。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
2014年11月15日土曜日
相続税のあらましが公表 平成27年度版
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashih27.pdf
この「相続税のあらまし」は、相続税の仕組みを簡単に説明したものです。 (注) この相続税のあらましは、平成26年4月1日現在の法律等に基づいて作成しています。 また、平成26年分以前は、相続税の基礎控除額などが異なりますので、ご注意ください。
1 法定相続人の数(基礎控除額)の確認
2 相続財産及び債務等の確認
3 申告要否の簡易判定
相続税には各種特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減(配偶者控除)など)があり、申告手続を行うことにより適用を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashih27.pdf
この「相続税のあらまし」は、相続税の仕組みを簡単に説明したものです。 (注) この相続税のあらましは、平成26年4月1日現在の法律等に基づいて作成しています。 また、平成26年分以前は、相続税の基礎控除額などが異なりますので、ご注意ください。
1 法定相続人の数(基礎控除額)の確認
2 相続財産及び債務等の確認
3 申告要否の簡易判定
相続税には各種特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減(配偶者控除)など)があり、申告手続を行うことにより適用を受けることができます。
遺産隠しで2人在宅起訴9600万円脱税相続税法違反
遺産を隠して在宅起訴された
という報道があった。
名古屋地検によると2014年11月14日
父親の遺産の一部を申告を怠り
約9600万円を脱税していた
長女の飲食店経営、相続人(46)と、
長男で無職相続人(39)を
相続税法違反の罪でそれぞれ在宅起訴したとのこと。
起訴状などによると、武豊町ですし店を営んでいた父親が2010年8月に死亡。
2人は現金や不動産などを相続したが、
一部の現金や貯金通帳計約2億8千万円を隠し、
相続税約9600万円を逃れたとしている。名古屋国税局が告発していた。
ということです。
きちんと 相続しないと 実名が報道されてしまうので
親が不幸にあったばかりか 自分までもが不幸になりますね。
(報道ベースでは氏名がでていましたが ここでは記載しないです)
という報道があった。
名古屋地検によると2014年11月14日
父親の遺産の一部を申告を怠り
約9600万円を脱税していた
長女の飲食店経営、相続人(46)と、
長男で無職相続人(39)を
相続税法違反の罪でそれぞれ在宅起訴したとのこと。
起訴状などによると、武豊町ですし店を営んでいた父親が2010年8月に死亡。
2人は現金や不動産などを相続したが、
一部の現金や貯金通帳計約2億8千万円を隠し、
相続税約9600万円を逃れたとしている。名古屋国税局が告発していた。
ということです。
きちんと 相続しないと 実名が報道されてしまうので
親が不幸にあったばかりか 自分までもが不幸になりますね。
(報道ベースでは氏名がでていましたが ここでは記載しないです)
2014年11月13日木曜日
注意したい小規模宅地の適用
税制改正になっているので 結構やっかいだ。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2010/explanation/index.html
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
同居していない場合は
配偶者もしくは相続人が同居していない場合で3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
つまり
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2010/explanation/index.html
配偶者がいきていればその相続分には適用されるが
生前同居していて 相続期限まで所有して住んでいることが必要
つまり
被相続人の 居住の用に供されていた家屋に居住し ていた者であって、相続開始の時から 申告期限まで引き続きその宅地等を所 有し、かつ、その家屋に居住している こと。
同居していない場合は
配偶者もしくは相続人が同居していない場合で3年間持家に(自分 配偶者)住んでいない場合
摘要になる
つまり
その親族(被相続人の居住の用に供 されていた宅地等を取得した者に限ら れます。)が相続開始前3年以内に国内 にあるその者又はその者の配偶者の所 有する家屋(相続開始の直前において 被相続人の居住の用に供されていた家 屋を除きます。)に居住したことがない 者であり、かつ、相続開始の時から申 告期限まで引き続きその宅地等を所有 していること(被相続人の配偶者又は 民法第5編第2章の規定による同居の 相続人(相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合に おける相続人)がいない場合に限られ ます。)。
2014年11月12日水曜日
2014年11月5日水曜日
相続税と贈与税
二つの税率の違いで
どう 資産を子供に残すのか
面白い資産が日経新聞にでていた
5億円の資産を持つAさんが相続人の子2人に毎年1000万円ずつ贈与したとする。
三菱UFJ信託銀行の試算では、10年間1000万円ずつ、
計2億円を贈与した場合、
5億円すべてを相続させた場合に比べ4750万円の節税になる。
どう 資産を子供に残すのか
面白い資産が日経新聞にでていた
5億円の資産を持つAさんが相続人の子2人に毎年1000万円ずつ贈与したとする。
三菱UFJ信託銀行の試算では、10年間1000万円ずつ、
計2億円を贈与した場合、
5億円すべてを相続させた場合に比べ4750万円の節税になる。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
平成26年までの贈与税の速算表
| 区分 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,000万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 225万円 |
平成27年以降の贈与税の速算表
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
| 区分 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
2014年11月4日火曜日
日本経済新聞社が「日経生活モニター」に登録した読者に調査
相続対策について アンケートを実施したとのこと
2014年10月11~15日に実施し、919人が回答
相続税の対策を実施したり、
検討したりしているとの回答が53%に達したとのこと。
財産を配偶者や子供に継がせる立場の人に、
税負担を軽減する対策の有無を聞いたところ、
「今後実施する」という回答が38%と最多とのことである。
そのほかにも すでに相続対策について「実施済み」という回答が4%もいるという。
また 「実施済みで、今後も検討する」という人も11%もあり
両者をを合わせると、ほぼ2人に1人が対策に着手している。
2012年に相続税が課された比率は
全国で4・2%(国税庁調べ)だったが、
増税を間近に控え相続税対策への意識が広がっている。
実施済みまたは検討中の具体策について複数回答については
存命中に財産を子供などに渡す「生前贈与」が最多となっている
「1人年110万円までの非課税枠を使った贈与」を挙げた人が59%
住宅購入は25%や教育資金目的24%は贈与が非課税の特例を回答している。
2014年10月11~15日に実施し、919人が回答
相続税の対策を実施したり、
検討したりしているとの回答が53%に達したとのこと。
財産を配偶者や子供に継がせる立場の人に、
税負担を軽減する対策の有無を聞いたところ、
「今後実施する」という回答が38%と最多とのことである。
そのほかにも すでに相続対策について「実施済み」という回答が4%もいるという。
また 「実施済みで、今後も検討する」という人も11%もあり
両者をを合わせると、ほぼ2人に1人が対策に着手している。
2012年に相続税が課された比率は
全国で4・2%(国税庁調べ)だったが、
増税を間近に控え相続税対策への意識が広がっている。
実施済みまたは検討中の具体策について複数回答については
存命中に財産を子供などに渡す「生前贈与」が最多となっている
「1人年110万円までの非課税枠を使った贈与」を挙げた人が59%
住宅購入は25%や教育資金目的24%は贈与が非課税の特例を回答している。
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