https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、
その相続の開始の直前において
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、
一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)
については、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した
宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、
この特例の適用を受けることはできません。
2014年10月27日月曜日
相続税の納税義務者と課税財産
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲
相続税のかかる人
課税される財産の範囲 取得したすべての財産
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で
次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で
次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有していない
ロ 被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を有している
課税される財産の範囲 日本国内にある財産
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で
日本国内に住所を有しない人((2)及び(3)に掲げる人を除きます。)
課税される財産の範囲 相続時精算課税の適用を受ける財産
(5) 上記(1)~(4))のいずれにも該当しない人で贈与により
相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲
相続税のかかる人
課税される財産の範囲 取得したすべての財産
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で
次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で
次の要件全てにあてはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有していない
ロ 被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を有している
課税される財産の範囲 日本国内にある財産
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で
日本国内に住所を有しない人((2)及び(3)に掲げる人を除きます。)
課税される財産の範囲 相続時精算課税の適用を受ける財産
(5) 上記(1)~(4))のいずれにも該当しない人で贈与により
相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人
2014年10月26日日曜日
2014年10月24日金曜日
NISAで相続対策?
NISAとは非課税での投資だが
年間100万で5年間で500万となっている
これを子供に生前贈与の形でだしてあげるのだ
そうすれば 5年間で500万の贈与となる 配当金を子供が引き出すことで
子供が使えるお金が増える。
孫のNISAができれば
孫世代にも贈与することができ 相続対策となる。
年間100万で5年間で500万となっている
これを子供に生前贈与の形でだしてあげるのだ
そうすれば 5年間で500万の贈与となる 配当金を子供が引き出すことで
子供が使えるお金が増える。
孫のNISAができれば
孫世代にも贈与することができ 相続対策となる。
2014年10月23日木曜日
相続財産から控除をすることができる債務がある
相続税を計算するときは、
被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)
から差し引くことができます。
被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)
から差し引くことができます。
(1) 債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
(2) 葬式費用
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
2014年10月22日水曜日
海外に資産移動は5千万まで?
制限があるわけではないですが
5千万を超えると 届出をしないといけなくなります
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7456.htm
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2506.htm
(国外財産の区分) ①土地(林地を含む。)、②建物、③山林、④現金、⑤預貯金(当座預金、普通預金、定期預金等の預貯金)、⑥有価証券(株式、 公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の有価証券)、⑦貸付金、⑧未収入金(受取手形を含む。)、⑨書画骨と う及び美術工芸品、⑩貴金属類、⑪家庭用動産、⑫その他(①から⑪までの財産以外)の財産 ※ 家庭用動産とは、例えば、家具、什器備品などの家財や自動車などの動産をいい、④現金、⑨書画骨とう及び美術工芸品、 ⑩貴金属類は含まれません。その他の財産とは、①から⑪のどの種類にも当てはまらない財産、例えば、預託金、ストック オプション、信託受益権などをいいます
5千万を超えると 届出をしないといけなくなります
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7456.htm
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2506.htm
(国外財産の区分) ①土地(林地を含む。)、②建物、③山林、④現金、⑤預貯金(当座預金、普通預金、定期預金等の預貯金)、⑥有価証券(株式、 公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の有価証券)、⑦貸付金、⑧未収入金(受取手形を含む。)、⑨書画骨と う及び美術工芸品、⑩貴金属類、⑪家庭用動産、⑫その他(①から⑪までの財産以外)の財産 ※ 家庭用動産とは、例えば、家具、什器備品などの家財や自動車などの動産をいい、④現金、⑨書画骨とう及び美術工芸品、 ⑩貴金属類は含まれません。その他の財産とは、①から⑪のどの種類にも当てはまらない財産、例えば、預託金、ストック オプション、信託受益権などをいいます
2014年10月21日火曜日
公共料金の引き落としはまとめておこう
もし税務署に通帳を提出するように言われた場合。
税務署は公共料金の引き落としもチェックします。
被相続人の通帳からその世帯の公共料金を引き落としている場合
電話 電気 ガス NHK 水道
これらはまとめて 引き落としにしておきましょう
もし これらの引きおとしがないと どこから引き落としなのか
調べられる可能性があります
痛くない腹を探られるのも面倒なことになりますから
公共料金の引き落としも普段から注意しておくと良いかもしれないです
税務署は公共料金の引き落としもチェックします。
被相続人の通帳からその世帯の公共料金を引き落としている場合
電話 電気 ガス NHK 水道
これらはまとめて 引き落としにしておきましょう
もし これらの引きおとしがないと どこから引き落としなのか
調べられる可能性があります
痛くない腹を探られるのも面倒なことになりますから
公共料金の引き落としも普段から注意しておくと良いかもしれないです
2014年10月20日月曜日
相続税 申告・納税期限 7か月
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から
10か月以内に行うことになっています。 7か月ではなく10か月に改正されています
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、
これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかった場合や、
実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、
本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の申告書の提出先は、
被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、
被相続人の住所地を所轄する税務署です。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
10か月以内に行うことになっています。 7か月ではなく10か月に改正されています
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、
これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかった場合や、
実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、
本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の申告書の提出先は、
被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、
被相続人の住所地を所轄する税務署です。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
2014年10月17日金曜日
死亡保険金は契約に注意
死亡保険金は相続対策の一つなわけですが
契約には きちんと正確にしないといけません
下記の国税庁の表
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
これをよくみておいてください
相続税が課税されるのは、上記の表のように、
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、
相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
子供が契約して 親に保険をかけておいて 親がなくなり 保険金を受け取ると 所得税
子供が解約して 父親に保険をかけて受取を母親にすると贈与税など
なります。
くわしくは税務署にご確認を
契約には きちんと正確にしないといけません
下記の国税庁の表
| 保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| B | A | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| B | A | C | 贈与税 |
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
これをよくみておいてください
相続税が課税されるのは、上記の表のように、
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、
相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
子供が契約して 親に保険をかけておいて 親がなくなり 保険金を受け取ると 所得税
子供が解約して 父親に保険をかけて受取を母親にすると贈与税など
なります。
くわしくは税務署にご確認を
2014年10月16日木曜日
墓地や仏壇を購入しておこう
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
上記は基本中の基本
被相続人のお金で購入しておき 被相続人の財産をへらしつつ
正規な方法で相続税がかからずに 相続することができるやりかたです。
なので 子供が親に買ったあげるのではなく
親が購入し なくなったときに それを子供が
相続するということになります。
もちろん 先祖代々のお墓がすでにあって
購入する必要がない
という場合ちょと 使えない手ですが
墓地 墓石 仏壇仏具 神具 神だな 位牌 仏像など
金の仏像などは もしかしたら 認められないこともあるので
その辺は適度にしておくほうが無難でしょう。
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
上記は基本中の基本
被相続人のお金で購入しておき 被相続人の財産をへらしつつ
正規な方法で相続税がかからずに 相続することができるやりかたです。
なので 子供が親に買ったあげるのではなく
親が購入し なくなったときに それを子供が
相続するということになります。
もちろん 先祖代々のお墓がすでにあって
購入する必要がない
という場合ちょと 使えない手ですが
墓地 墓石 仏壇仏具 神具 神だな 位牌 仏像など
金の仏像などは もしかしたら 認められないこともあるので
その辺は適度にしておくほうが無難でしょう。
2014年10月10日金曜日
小規模宅地等の特例 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm
被相続人が、老人ホームに入所したため、相続開始の直前においても、それまで居住していた建物を離れていた場合において、次に掲げる状況が客観的に認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして差し支えないものと考えられます。
(1) 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
(2) 被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
(3) 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
(4) その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
(注)
1 上記(1)について、特別養護老人ホームの入所者については、その施設の性格を踏まえれば、介護を受ける必要がある者に当たるものとして差し支えないものと考えられます。
なお、その他の老人ホームの入所者については、入所時の状況に基づき判断します。
なお、その他の老人ホームの入所者については、入所時の状況に基づき判断します。
2 上記(2)の「被相続人がいつでも生活できるよう建物の維持管理が行われている」とは、その建物に被相続人の起居に通常必要な動産等が保管されるとともに、その建物及び敷地が起居可能なように維持管理されていることをいいます。
2014年10月9日木曜日
生前贈与は兄弟間のバランスに注意
住宅資金の贈与や教育資金の一括贈与など
生前に子供たちに贈与しておくことが
税金対策になりますが
(孫に資金贈与といっても 実質その親に贈与しているも同然)
バランスを欠くと
相続時のもめごとに発展します
兄弟で片方に子供が2人いて 3千万 一括資金贈与したとすれば
弟に実質3千万贈与しているのと同じことになります
兄はもらっていない
そこで 相続が発生したとき 残った資金を兄弟で分けるとき
その3千万を考慮にいれないと
弟だけがかなりの資金を入手したことになります
(実際は孫の教育資金にしか使えないが)
なので
遺言を書いて
バランスをとっておくか
なにかほかの対策をうっておかないと
税金は少なくなるが
もめ事を残すことになります
生前に子供たちに贈与しておくことが
税金対策になりますが
(孫に資金贈与といっても 実質その親に贈与しているも同然)
バランスを欠くと
相続時のもめごとに発展します
兄弟で片方に子供が2人いて 3千万 一括資金贈与したとすれば
弟に実質3千万贈与しているのと同じことになります
兄はもらっていない
そこで 相続が発生したとき 残った資金を兄弟で分けるとき
その3千万を考慮にいれないと
弟だけがかなりの資金を入手したことになります
(実際は孫の教育資金にしか使えないが)
なので
遺言を書いて
バランスをとっておくか
なにかほかの対策をうっておかないと
税金は少なくなるが
もめ事を残すことになります
2014年10月7日火曜日
相続対策の基本 ①課税対象となる財産を減らす。
課税対象となる財産を減らす とは 浪費して使い切れ ということをいっているのではない
それでは 対策 というものではない。
対策として考えよう。
財産を減らす というのは 生前に贈与をしてしまう
というものである。
年間110万までは贈与しても非課税である。3年以内分は相続税に加えられてしまうが
長く生きることを想定して 贈与しくほうが 気持ちがよいのではないか?
だが 推定相続人が何人かいたばあい 均等に贈与をしておかないと
争いの種になるので そこは注意が必要でしょう
それでは 対策 というものではない。
対策として考えよう。
財産を減らす というのは 生前に贈与をしてしまう
というものである。
年間110万までは贈与しても非課税である。3年以内分は相続税に加えられてしまうが
長く生きることを想定して 贈与しくほうが 気持ちがよいのではないか?
だが 推定相続人が何人かいたばあい 均等に贈与をしておかないと
争いの種になるので そこは注意が必要でしょう
2014年10月6日月曜日
JR中央線阿佐ケ谷駅周辺の土地20坪 預金で2000万ちょとあると課税
日経新聞に記事がでていましたJR中央線阿佐ケ谷駅周辺の土地20坪
土地20坪の評価は約2640万円。預金などとあわせ4914万円を相続するとする
子供2人なら 7千万の基礎控除が 改正後は4200万なので
714万が課税され
一人あたり35万7000円、計約71万円が課税される。
30坪の場合は約205万円、
40坪は約403万円の負担になる。
という記事がでていました。
地価の情報には十分注意が必要ですね。
老後のためにためておいた資金 これを残すと
せっかくのお金が相続税にもっていかれます
ならば 自分でためるのではなく
子供をそだてて 資金を費やし
子供に面倒をみてもらう
という選択しもあるかもしれないね。
でも 親子関係が微妙なところもあるでしょうし
これはなかなかいかないかもしれないね。
土地20坪の評価は約2640万円。預金などとあわせ4914万円を相続するとする
子供2人なら 7千万の基礎控除が 改正後は4200万なので
714万が課税され
一人あたり35万7000円、計約71万円が課税される。
30坪の場合は約205万円、
40坪は約403万円の負担になる。
という記事がでていました。
地価の情報には十分注意が必要ですね。
老後のためにためておいた資金 これを残すと
せっかくのお金が相続税にもっていかれます
ならば 自分でためるのではなく
子供をそだてて 資金を費やし
子供に面倒をみてもらう
という選択しもあるかもしれないね。
でも 親子関係が微妙なところもあるでしょうし
これはなかなかいかないかもしれないね。
2014年10月4日土曜日
相続人と被相続人の区別を明確に
相続の話をするときに
相続人 被相続人という言葉を使うのですが
時たま 取り違えてしまうことがあります
相続とは遺産を受け継ぐことをいますので
相続人とは生きている人で遺産を受け継ぐ人のことを言います
被相続人とは亡くなった人のことで遺産を残した人のことを言います
この違いを明確にしておきましょう
もちろん会話をするときに
この用語を正しく使う必要はなく
死んだお父さんの財産とか 話をするときに 亡くなった人のことを指して
会話をするのもよいですね。
自分たちも 残された私たち
など としてもよいかもしれないです
相続人 被相続人という言葉を使うのですが
時たま 取り違えてしまうことがあります
相続とは遺産を受け継ぐことをいますので
相続人とは生きている人で遺産を受け継ぐ人のことを言います
被相続人とは亡くなった人のことで遺産を残した人のことを言います
この違いを明確にしておきましょう
もちろん会話をするときに
この用語を正しく使う必要はなく
死んだお父さんの財産とか 話をするときに 亡くなった人のことを指して
会話をするのもよいですね。
自分たちも 残された私たち
など としてもよいかもしれないです
ベストワンの相続対策
対策はいろいろあるでしょうが、
あくまで税金を払うのは残された人
いろいろな資産のこされても 後処理が大変です。
銀行口座だって いろいろあれば あるだけその手続きに時間がかかる
税金払うのは子供たちなんだし
面倒な後処理させるよりは いまのうちに
もっと有意義に過ごしたほうがよいかと
子供たちにそういう面倒な思いをさせたくないなら
もっとお金を使って子供たちに良質な教育を与えればどう?
そうすれば あなたがたのお金をあてにしなくてすみまます
それこそが 最良の相続対策になりますよ
そう 最高の教育 環境を与えて 甘やかしのボンボンになってはいみないですが。
留学させると
医学部に通わせるとか
お金をかけようとすれば
結構お金をつかうことありますよね。
にしこりけい
選手ののように
テニス 留学させたりすると
プロになるまで 相当な金銭的な負担が生じます
子供お金を使うことが 相続対策になるのではないでしょうか?
先祖代々の土地やものを守ろうとしても
子供がそれなりの知見と行動力があれば
先祖の財産を守ることができるのではないでしょうか
あくまで税金を払うのは残された人
いろいろな資産のこされても 後処理が大変です。
銀行口座だって いろいろあれば あるだけその手続きに時間がかかる
税金払うのは子供たちなんだし
面倒な後処理させるよりは いまのうちに
もっと有意義に過ごしたほうがよいかと
子供たちにそういう面倒な思いをさせたくないなら
もっとお金を使って子供たちに良質な教育を与えればどう?
そうすれば あなたがたのお金をあてにしなくてすみまます
それこそが 最良の相続対策になりますよ
そう 最高の教育 環境を与えて 甘やかしのボンボンになってはいみないですが。
留学させると
医学部に通わせるとか
お金をかけようとすれば
結構お金をつかうことありますよね。
にしこりけい
選手ののように
テニス 留学させたりすると
プロになるまで 相当な金銭的な負担が生じます
子供お金を使うことが 相続対策になるのではないでしょうか?
先祖代々の土地やものを守ろうとしても
子供がそれなりの知見と行動力があれば
先祖の財産を守ることができるのではないでしょうか
2014年10月3日金曜日
相続税対策の基本 大きく分けて5個はある。
①課税対象となる財産を減らす。
②課税対象から控除できる借金 債務を増やす
③相続税の対象になる財産の評価を下げる
④相続人の数を増やす
⑤税法上の特典を把握し フルに活用する
2014年10月1日水曜日
相続開始の原因 死亡
相続の開始は 人がなくなる
というところから始まりますが
死亡にも種類があります
1.自然死亡
2.認定死亡
3.失踪宣告
(普通失踪 危難失踪)
普通失踪は行方がわからなくなったりしてから7年経過すれば家庭裁判所に申し立てることができます
危難失踪 戦争や船の沈没など 危難が去ったあと 1年
というところから始まりますが
死亡にも種類があります
1.自然死亡
2.認定死亡
3.失踪宣告
(普通失踪 危難失踪)
普通失踪は行方がわからなくなったりしてから7年経過すれば家庭裁判所に申し立てることができます
危難失踪 戦争や船の沈没など 危難が去ったあと 1年
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