相続人が外国に居住しているときの説明をしているので
そちらが参考になるでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm
相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、
取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、
日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
1 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、
被相続人又は財産を取得した人が
被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
2 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、
被相続人が日本国内に住所を有している。
(注)
- 1 留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
- 2 上記2の場合は、平成25年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に適用されます。
0 件のコメント:
コメントを投稿