2014年12月24日水曜日

税務署にはある程度の資産の補足は行われている

日経新聞の税務署の記事

税務署では資産1億円以上保有の人の情報をもっているようだ。

管轄内で死亡届がだされた場合

資産1億円の人に申告書を送付するとのことだが

相続税の税制変更で これを5千万以上の資産を持つ人に変更するとのこと。

ということは なんらかの情報を持っている ということにほかならないですね。


死亡届も税務署はチェックしている ということですね。

2014年12月19日金曜日

基礎控除内の相続税の申告の有無

税金のことは税務署に確認を。。。。
税制改正後の基礎控除は 
3000万+600万×3 4800万
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/taxanswe...
その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

なお 小規模宅地や配偶者控除などの特例を使う場合は申告は必要となります。


相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
 例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
 なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
 相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

2014年12月18日木曜日

被相続人の確定申告を忘れずに。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、

その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に

申告と納税をすることになっています。

  しかし、年の中途で死亡した人の場合は、

相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に

申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

2014年12月17日水曜日

海外資産も調査されています

https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sozoku_chosa/index.htm 

(付表3-1) 海外資産関連事案に係る調査事績 

 納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正な課税を実現するため、

相続税調査の実施に当たっては、租税条約等に基づく情報交換制度を

効果的に活用するなど、海外資産の把握に努めています。

資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案など、

海外資産関連事案については、本事務年度においても積極的に調査を実施します。  


海外資産関連事案とは、
1相続又は遺贈により取得した財産のうちに海外資産が存するもの、
2相続人、受遺者又は被相続人が日本国外に居住する者であるもの、
3海外資産等に関する資料情報があるもの、
4外資系金融機関との取引のあるもの

等のいずれかに該当する事案をいう。  

2013年 相続税 申告税額は1兆5367億円

国税庁より発表 

被相続人数(死亡者数)は約 127 万人(平成 24 年約 126 万人)、

このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5万4千人(平成24年約5万3千人) で、

課税割合は 4.3%(平成24年4.2%)となっており、平成 24 年より 0.1 ポイント増加。

https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf


課税価格は 11 兆 6,253 億円(平成 24 年 10 兆 7,827 億円)で、
被相続人1人 当たりでは2億 1,362 万円(平成 24 年2億 510 万円)


税額は1兆 5,367 億円(平成 24 年1兆 2,514 億円)で、
被相続人1人当たり では 2,824 万円(平成 24 年 2,380 万円)

相続財産の金額の構成比は、土地 41.5%(平成 24 年 45.8%)、
現金・預貯金 等 26.0%(平成 24 年 25.6%)、有価証券 16.5%(平成 24 年 12.2%)


「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の 被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。

2014年12月16日火曜日

京葉銀行 佐倉支店 常設の相続相談窓口 開設

http://www.keiyobank.co.jp/news/2014/20141212100752.html


相続相談窓口の概要

設置場所:京葉銀行 佐倉支店
設置期間:平成27年1月5日(月)~平成27年3月31日(火)【3ケ月間】
開催日時:週3日【不定期(※1)】午前9時~午後3時
相談時間:お一人(一組)さま原則1時間
受付方法:原則予約制(※2)となります。
(※1)曜日は週により異なります。初日は1月5日(月)に開催します。
(※2)予約の入っていない時間帯は随時ご相談いただけます。

予約は下記から
http://www.keiyobank.co.jp/seminor/souzoku.html


2014年12月8日月曜日

旧トステム長女側百数十億円の申告漏れを指摘

東証1部上場で建材・住設機器最大手の旧トステムの2011年4月に死去した創業者の長女が


相続した遺産の株式評価額を巡り、百数十億円の申告漏れを指摘されていた

とのこと。

長女側は更正処分を受けたが、期限内に異議申し立てせず、既に全額納付したとのこと。

過少申告加算税を含め60億円超


保有していたグループ株の売却で得た資金で

金融資産を購入し資産管理会社(非上場)に現物出資


死去後、管理会社株を相続

長女側は管理会社株の価値を

同種企業の株価を基に算定し百億円未満の評価額と申告 

しかし 国税局は約2倍の数百億円の価値があると判断し

「申告額は著しく低く不適当」として申告漏れを指摘


 

2014年12月5日金曜日

すでに対策実施中 生命保険 保険料収入増加中 2014年9月末

http://www.seiho.or.jp/data/statistics/summary/


生命保険協会からの発表
個人年金保険が126.4%増加 対前年比
保険は減少している


2015年1月からの相続税の基礎控除の削減の課税強化の前に、

生前贈与できる年金保険商品を買って節税しようとする人が増えたことが背景

ということらしい。


2014年12月3日水曜日

主な相談先は?

もめないためには
いろいろな相談先もあるので

事前の情報収集と対応が必要かと

まず 成年後見制度

http://www.legal-support.or.jp/


成年後見制度は、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で支援する制度です。では、どういった方が利用できるのか、いくつか場面を紹介
http://www.legal-support.or.jp/support/scene.html


権利擁護センター ぱあとなー

http://jacsw.or.jp/12_seinenkoken/index.html




成年後見 遺産分割 や相談

http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/himawari110.html


法テラス
http://www.houterasu.or.jp/service/seido_tetsuzuki_soudan/index.html

地元金融機関のセミナーなども探してみよう

たとえば 広島信用金庫

http://www.hiroshin.co.jp/news/2014/141127_2.html


不動産を活用した相続対策、節税対策について情報提供を行う


自宅以外に不動産を所有しておられる方、
相続対策に興味があるもしくは対策を検討されている方 など

◆相続税制改正について
◆相続税対策とは?
◆不動産の評価方法
◆不動産を活用した相続税対策
◆個人と法人の税制の違いとは?
「自宅以外に不動産を所有している」
「財産が不動産に偏っている」
「相続税の負担が心配」 等々
相続税対策や不動産の相続について

http://www.hiroshin.co.jp/news/2014/141127.html


「相続を争続にしない!」をテーマに、相続税対策のポイント、対策事例の解説、相続税計算の方法等の情報提供を行います。

相続対策に興味があるもしくは対策を検討されている方
◆相続・相続税とは?
◆節税対策の基本
◆相続税制の改正について
◆相続税ってどのくらいかかる?
相続税を計算してみよう!

相続・節税対策の基本から、相続税の計算方法など分
かり易く解説します。
相続についてお悩みの方、これから検討される方、お気
軽にご参加ください。