2017年11月30日木曜日

小規模宅地の相続 家なき子 に 抜け道があった

小規模宅地の特例
家なき子に抜け道があった

亡くなった方の 配偶者も 同居もいなければ

自己 配偶者名義の持ち家に3年間住んでいなければ

その特例を受けることができる

というもの

これを悪用? 節税?

ということで

親の宅地が評価が高く

子供が自宅を所有しているとき

子供が建物を その子供 つまり 孫 などに贈与
していまう

というもの

そうして 3年たてば
自己所有の家に住んでいないことなる

代襲相続も考慮は必要だし

贈与税 子供の固定資産税など
考慮は必要だか
そういうことをする人も いるようです


その抜け道を防ぐための 改正が行われることになりそうです

2017年11月30日時点