2014年11月26日水曜日

親と同居している人が自宅の不動産について相続時精算課税制度を使うメリット?

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
  その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
  なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。


ところがです


https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。


つまり 住んでいる自宅はもともと 小規模宅地の特例が使えるのでメリットがないともいえます
わざわざ 自宅を事前に相続しておく必要がないこともあるので
そのあたりも考慮に入れておくとよいかもしれないですね。

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