2014年9月27日土曜日

相続税の超基本

相続税は、

相続や遺贈によって

取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産

の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が

基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、

課税されます。

 この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、

その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
 (注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。

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