非公認相続対策
一般人が相続についてつぶやくだけですので参考にするのはかまいませんが 相続はご自身できんと税務署 税理士にご確認願います
2014年11月29日土曜日
すでに対策が活況のようでうね。 仏具で金の購入
今は2015年の相続税の基礎控除減額前
その今 非課税財産の購入がさかんに行われているという。
その一つが仏具である しかも金を使用したもの。
仏具というものは相続税は非課税となります
子供に資産を残すために 金を使った仏具
日経ニュースによると 国税庁のコメント
礼拝目的で所有するなら問題ないが、投資や骨董などの目的ならば課税対象
数百万円の仏鈴は税務署から仏具ではなく投資商品とみなされる可能性も高い
十分注意は必要です。
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