小規模宅地の特例
家なき子に抜け道があった
亡くなった方の 配偶者も 同居もいなければ
自己 配偶者名義の持ち家に3年間住んでいなければ
その特例を受けることができる
というもの
これを悪用? 節税?
ということで
親の宅地が評価が高く
子供が自宅を所有しているとき
子供が建物を その子供 つまり 孫 などに贈与
していまう
というもの
そうして 3年たてば
自己所有の家に住んでいないことなる
代襲相続も考慮は必要だし
贈与税 子供の固定資産税など
考慮は必要だか
そういうことをする人も いるようです
その抜け道を防ぐための 改正が行われることになりそうです
2017年11月30日時点