1. 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
2. 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4.相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5.相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7.相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
2014年9月30日火曜日
2014年9月29日月曜日
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、
その相続の開始の直前において
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の
居住の用に供されていた宅地等のうち、
一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
その相続の開始の直前において
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の
居住の用に供されていた宅地等のうち、
一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
2014年9月27日土曜日
2014年9月26日金曜日
相続税の基礎控除の改正
平成27年1月1日から相続税の基礎控除が改正になります。
これはすごい大きいことですが
具体的に どのように変わるのでしょうか?
5千万円+1,000万円×法定相続人の数
つまり 法定相続人が3人いれば
5千万+1000万×3=8千万
8千万円が基礎控除となります
これが。
平成27年1月1日より下記になります
3000万+ 600万 × 法定相続人
ですので 法定相続人が3人いるとすれば
3000万+ 600万 × 3人 = 4800万 となります。
8千万の基礎控除。
つまり 相続財産が8千万までは
相続税がかからなかったのですが
その控除が 4800万になり
3200万に対して 税金がかかる
ということになってしまうのです。
これは こまった
ということで
関連する人たちは
ビジネスチャンス
ととらえているのです。
これはすごい大きいことですが
具体的に どのように変わるのでしょうか?
5千万円+1,000万円×法定相続人の数
つまり 法定相続人が3人いれば
5千万+1000万×3=8千万
8千万円が基礎控除となります
これが。
平成27年1月1日より下記になります
3000万+ 600万 × 法定相続人
ですので 法定相続人が3人いるとすれば
3000万+ 600万 × 3人 = 4800万 となります。
8千万の基礎控除。
つまり 相続財産が8千万までは
相続税がかからなかったのですが
その控除が 4800万になり
3200万に対して 税金がかかる
ということになってしまうのです。
これは こまった
ということで
関連する人たちは
ビジネスチャンス
ととらえているのです。
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