2014年11月5日水曜日

相続税と贈与税

二つの税率の違いで

どう 資産を子供に残すのか

面白い資産が日経新聞にでていた

5億円の資産を持つAさんが相続人の子2人に毎年1000万円ずつ贈与したとする。

三菱UFJ信託銀行の試算では、10年間1000万円ずつ、

計2億円を贈与した場合、

5億円すべてを相続させた場合に比べ4750万円の節税になる。

【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
平成26年までの贈与税の速算表
区分200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,000万円
税 率10%15%20%30%40%50%
控除額10万円25万円65万円125万円225万円

平成27年以降の贈与税の速算表

【一般贈与財産用】(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
区分200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

0 件のコメント:

コメントを投稿