名義預金の注意
2.預金残高が本人の所得状況と比べて不自然に多い。
3.口座の届出印が本人ではなく、親の印鑑になっている。
4.口座開設をした金融機関が本人の住所ではなく、祖父母の住所の近くの支店になっている。
5.預金が預けられたままで口座の引き落としがまったくない。
一般人が相続についてつぶやくだけですので参考にするのはかまいませんが 相続はご自身できんと税務署 税理士にご確認願います
土地と現金
①生前贈与で相続財産を減らす ②生命保険金等の非課税枠を利用する ③孫や子供に生命保険をかける ④生命保険金を一時所得として受け取る ⑤養子縁組で法定相続人を増やす ⑥小規模宅地等の特例を利用する ⑦家なき子特例を利用する ⑧地積規模の大きな宅地の評価を利用する ⑨更地に賃貸アパートを建築する ⑩タワーマンションを購入する ⑪墓地・仏具を生前に購入する ⑫相続税申告の税理士報酬を前払いする ⑬会社への貸付金債権を整理する ⑭教育資金贈与信託を利用する ⑮相続時精算課税制度を利用する ⑯収益不動産を贈与する ⑰不要な不動産を処分する ⑱死亡退職金等の非課税枠を利用する
⑲配偶者控除を利用する(結婚しておく)
<相続税の基礎控除>
相続人の人数で基礎控除額(3000万円+600万×法定相続人の数)が変わりますので、相続人が一人なら3600万以下なら相続税はかかりません。
<不動産購入時に親が頭金を出す>