遺産を隠して在宅起訴された
という報道があった。
名古屋地検によると2014年11月14日
父親の遺産の一部を申告を怠り
約9600万円を脱税していた
長女の飲食店経営、相続人(46)と、
長男で無職相続人(39)を
相続税法違反の罪でそれぞれ在宅起訴したとのこと。
起訴状などによると、武豊町ですし店を営んでいた父親が2010年8月に死亡。
2人は現金や不動産などを相続したが、
一部の現金や貯金通帳計約2億8千万円を隠し、
相続税約9600万円を逃れたとしている。名古屋国税局が告発していた。
ということです。
きちんと 相続しないと 実名が報道されてしまうので
親が不幸にあったばかりか 自分までもが不幸になりますね。
(報道ベースでは氏名がでていましたが ここでは記載しないです)
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