2014年11月15日土曜日

遺産隠しで2人在宅起訴9600万円脱税相続税法違反

遺産を隠して在宅起訴された

という報道があった。
名古屋地検によると2014年11月14日

父親の遺産の一部を申告を怠り

約9600万円を脱税していた

長女の飲食店経営、相続人(46)と、

長男で無職相続人(39)を

相続税法違反の罪でそれぞれ在宅起訴したとのこと。



 起訴状などによると、武豊町ですし店を営んでいた父親が2010年8月に死亡。

2人は現金や不動産などを相続したが、

一部の現金や貯金通帳計約2億8千万円を隠し、

相続税約9600万円を逃れたとしている。名古屋国税局が告発していた。



ということです。

きちんと 相続しないと 実名が報道されてしまうので

親が不幸にあったばかりか 自分までもが不幸になりますね。

(報道ベースでは氏名がでていましたが ここでは記載しないです)

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