配偶者がかからないというのは 特例だからです。
しかたのないことですが 特例は申告しないといけない ということになっているからです。
でないと 税務署も判断つかないのではないでしょうか
財産ある人が亡くなった時に
本当に奥さんが相続したのかどうか?
こどもに それなりに相続させていないか
判断する必要があるのかもしれないですね。
ですので 特例なので申告ということで。。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
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