2014年10月22日水曜日

海外に資産移動は5千万まで?

制限があるわけではないですが
5千万を超えると 届出をしないといけなくなります

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7456.htm



居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。


https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2506.htm



(国外財産の区分) ①土地(林地を含む。)、②建物、③山林、④現金、⑤預貯金(当座預金、普通預金、定期預金等の預貯金)、⑥有価証券(株式、 公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の有価証券)、⑦貸付金、⑧未収入金(受取手形を含む。)、⑨書画骨と う及び美術工芸品、⑩貴金属類、⑪家庭用動産、⑫その他(①から⑪までの財産以外)の財産 ※ 家庭用動産とは、例えば、家具、什器備品などの家財や自動車などの動産をいい、④現金、⑨書画骨とう及び美術工芸品、 ⑩貴金属類は含まれません。その他の財産とは、①から⑪のどの種類にも当てはまらない財産、例えば、預託金、ストック オプション、信託受益権などをいいます

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