2015年2月5日木曜日

生命保険契約について契約者変更 調書の提出を義務付け

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/05.htm



生命保険契約について契約者変更があった場合


相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定


保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じない


契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税



今回 調書の提出について


妻が亡くなったときに受け取れる生命保険を夫が契約

先に夫が亡くなる

息子に契約者を切り替えると、本来は財産を相続

相続税の課税対象となる。息子はその保険をいつでも解約して解約返戻金を受け取れる

18年からは保険会社に契約者の死亡で契約者が変わった場合に調書の提出を義務付け

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