2015年2月18日水曜日

死亡時の被相続人のネットバンキング口座が把握可能になるか? マイナンバー

マイナンバーの証券会社の利用活用例というものがある。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai7/gijisidai.html


マイナンバー制度開始の1年後に整備される予定のマイポータル/マイガバメント (仮称)を含む各種インフラについても、国民の暮らしに係る利便性の高いサービスとすべき。

顧客死亡時の相続手続きの簡素化
• 顧客の死亡の届出が必要な行政機関・民間企業を抽出し、
選 択の上、一括して手続き行うことを可能とする(結果は電子私書 箱等により確認)。
• 証券会社においては顧客の死亡の事実を早期に把握すること ができるため、
迅速な口座の凍結(定期買付の停止など)による
資産の保全や相続手続きの早期化が可能となり、
顧客の相続 財産の円滑な相続処理やNISA口座での適正な課税管理が可 能となり、結果として相続人との円滑な関係が構築される。


つまり
相続人が申請すると 被相続人の証券口座を知ることができる?
ということなのか?

申請のタイミングに注意が必要となりそうだ。。。。。



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