500平方メートル未満の市街化区域の農地は税制優遇が受けられる生産緑地に指定できないが、
特区で面積要件を緩和できるよう要望
生産緑地の相続税猶予も相続人自らが農業を営むことの条件を
土地を貸し付ける場合への適用を要望
免除される場合
(1) 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
(2) 特例の適用を受けた農業相続人が特例農地等(この特例の適用を受ける農地等をいいます。)の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合
※特定貸付けを行っていない相続人に限ります。
(3) 特例の適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限から農業を20年間継続した場合(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。)
※特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない相続人に限ります。
「都市営農農地等」とは、都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)の区域内に所在し、生産緑地法第10条又は同法第15条第1項の規定による買取りの申出がなされていないものをいいます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm
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