2015年1月19日月曜日

未支給の国民年金 一時所得 なぜか?

死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求


死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。 なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、所得税基本通達34-2により、当該遺族の一時所得に該当します。


国民年金法第19条の規定については、同条が未支給年金の支給請求することのできる者の範囲及び順位について民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは異なった定め方をしており、これは民法の相続とは別の被保険者の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とした立場から未支給の年金給付の支給を一定の遺族に対して認めたものと解されているものです。  したがって、未支給年金請求権を本来の相続財産として相続税の課税対象となると解することはできません。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm

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