こんな裁判があったそうな。
いつも A銀行のATMで B組合のお金をおろしていたそうだ、
遺言書を作成するときに
通帳者カードではなく
出金時にだされる ATMの控えをもとに記載したそうな
そのため 間違って A銀行を遺言書に書いてしまったとのこと。
遺言にかかれた A銀行には口座はなく 実際には書いていないB組合に口座ある
裁判で争われたとのことであるが。
遺言の意図を考慮して 認められたらしいが、
遺言書を書くときには 通帳やキャッシュカード
などきちんと現物で確認し 支店名 口座番号などを記載することがよいとのことです
0 件のコメント:
コメントを投稿