2015年1月18日日曜日

遺言書への銀行口座の記載は現物見ながらね。

こんな裁判があったそうな。

いつも A銀行のATMで B組合のお金をおろしていたそうだ、

遺言書を作成するときに

通帳者カードではなく

出金時にだされる ATMの控えをもとに記載したそうな

そのため 間違って A銀行を遺言書に書いてしまったとのこと。

遺言にかかれた A銀行には口座はなく 実際には書いていないB組合に口座ある

裁判で争われたとのことであるが。

遺言の意図を考慮して 認められたらしいが、

遺言書を書くときには 通帳やキャッシュカード
などきちんと現物で確認し 支店名 口座番号などを記載することがよいとのことです



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