2015年11月30日月曜日

相続人への過去3年以内の贈与は相続財産に加算されるを悪用?

贈与された財産について
過去3年以内のものは 相続対象になる

これは 相続人が相続した場合 過去3年分の贈与は加算される

というものである

これを考えると

相続人以外への贈与は 3年以内でも

相続税の対象にならない。

つまり
たとえば お孫さんに贈与したばあい 3年以内になくなっても
相続税の対象にならない
もちろん 代襲相続で 相続人になっていた場合は別ですが

あと 親戚通しで

贈与しあう という 租税回避として

課税されそうな方法もあるという

お互いの親戚通しで その子供にお互い 贈与しあへば

相続人ではない ということです

ですが 税務署に つっこまれる可能性が あるので しないほうが 無難 という指摘もあるようです





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