2022年1月30日日曜日

相続対策

土地と現金

①生前贈与で相続財産を減らす ②生命保険金等の非課税枠を利用する ③孫や子供に生命保険をかける ④生命保険金を一時所得として受け取る ⑤養子縁組で法定相続人を増やす ⑥小規模宅地等の特例を利用する ⑦家なき子特例を利用する ⑧地積規模の大きな宅地の評価を利用する ⑨更地に賃貸アパートを建築する ⑩タワーマンションを購入する ⑪墓地・仏具を生前に購入する ⑫相続税申告の税理士報酬を前払いする ⑬会社への貸付金債権を整理する ⑭教育資金贈与信託を利用する ⑮相続時精算課税制度を利用する ⑯収益不動産を贈与する ⑰不要な不動産を処分する ⑱死亡退職金等の非課税枠を利用する

⑲配偶者控除を利用する(結婚しておく)

①「〇」 子や孫・更に心に余裕があれば、子の配偶者に現金を贈与する為に贈与契約書を作成後、振込を行い生前贈与する。その親の年齢にもよりますが、贈与税の速算表とは異なる税率である「贈与税の実効税率」を考えて贈与します。税理士に相談して下さい。 ②「〇」 契約者・被保険者が親、受取人が相続人の契約形態の保険に一括払いで加入。死亡保険金は民法上相続財産では無いので、受取人固有の財産となり遺産分割対象外です。仮に非課税枠を超えても納税資金として活用可能。 ③「△」 契約者:親 被保険者:子や孫の契約形態。解約か継続の2択。解約なら解約返戻金が、継続なら解約返戻金相当額が相続財産として加算されます。 継続なら被保険者と保険会社の同意が必要となりますので、必然的に被保険者が契約者になります。 ①の応用編です。契約者・被保険者が子や孫の契約形態ですが、個人年金等貯蓄性の高い保険料贈与として親が贈与し、その後、契約。受贈者である子や孫が翌年申告・贈与税を支払う。 ④「△」 ②と同じで親が被保険者になれるとして、契約者:子や孫 被保険者:親 受取人:契約者の契約形態。被保険者が死亡すると死亡保険金が支払われ「一時所得」です。契約者が保険料負担が困難なら①の応用編として使えます。 ⑤「△」 対策を講じてもそれでも相続税が課せられるなら孫に対して本税+2割増しの税金が課せられます。 民法上は養子縁組は何人でもOKですが、実子が居ますので税法上は1人だけ。増えても控除額1100万円(600万+500万)が増えるだけ。 孫と養子縁組(普通養子縁組)するとして、孫1人なら揉めませんが、複数人いれば「何故、その子だけ」とトラブルの元になりがちですし、養子縁組した分だけ口数が増え、これもトラブルの元です。 養子になった人は、養親に対して経済的援助をする事を求められるかもしれません(税務署に確認して下さい) ⑥⑦「△」 家なき子特例は悪用する人がいて、厳しくなりました。先ず、配偶者が居ない親が一人暮らしで、他の適用要因もありますが、過去一度も子の配偶者を含め、持家を持った事等が無い相続人となりました。 ⑧「△」 複数土地をあるのですね。地積の大小よりもその土地の評価額と減額される割合も大切です。ここが相続に強い税理士の腕の見せどころです。 ⑨「△」 更地よりいいです。親が賃貸住宅を建ててオーナーとして経営する。小規模宅地の特例が適用されます。その後の経営が上手くいくとは限りませんよ。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm ⑩「△」 以前ほどの節税効果が低くなりました。黄色信号。 ⑪「△」 仏具は相続財産ではありませんが、高額だと「購入目的が祭祀用である」と認めてくれる事は金額的に厳しいです。むしろ、相続税逃れという脱税行為の一種と見なされる可能性があります。 ⑫「×」 「その時はお願いします」の依頼は出来ます。 ⑬⑰「〇」 整理整頓する事で相続人は助かります。 ⑭「△」 贈与された子や孫が30歳になるまでに教育資金として使い切れば、贈与税はかかりません。改正があり一定の要件を満たすと最大で40歳まで続けられます。その都度、使い切る教育費を出してあげれば、良いと思います。 ⑮「×」 相続税が全く課せられないなら「〇」ですが、拝読すると相続税が課せられそうですから×です。 ⑯「〇」 受贈者には贈与税が課せられますが、財産を圧縮するので〇です。 ⑱「〇」 これも生命保険非課税枠と同様に活用しましょう。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm 2021年度税制改正大綱に「相続税と贈与税をより一体的に捉え、中立的な税制の構築に向けて本格的な検討を進める」という文言が入りましたが、今年は改正までは至りませんでした。いずれ改正はある。 相当な財産を親が持ってあるようですね。出来れば養子縁組などしないで 孫の親が先に他界しない限り、孫は代襲相続人にはなれませんので、孫に贈与し、孫が贈与税を支払ってでも財産圧縮した方がいいです。 現在は相続財産の範囲を3年間としていますが、他国のように10~15年など改正されるかもしれません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm 「財産債務調書」の提出義務の範囲が広げられていたりしますので、これこそ、税理士に報酬を支払い、合法的な相続税対策を相談ですよ。


①生前贈与で相続財産を減らす=〇 ②生命保険金等の非課税枠を利用する=〇 ③孫や子供に生命保険をかける=✖ 保険事故が発生していない生命保険契約で被相続人が保険料を負担したものは、被相続人の死亡時の解約返戻金相当額が遺産又は遺産とみなされる財産に該当するため、払い込んだ掛金総額が解約返戻金相当額を上回った場合にその上回った金額しか遺産の減少につながらない。 つまり、節税効果はあまり期待しない方が良い。 ただし、掛け捨てなら遺産に含まれない。 また、契約者が孫の場合、孫が遺贈により遺産を取得したとみなされるので、その孫への生前贈与について3年以内の持ち戻しの適用を受けることとなる事から、生前贈与の効果がその分薄くなる可能性がある。 ④生命保険金を一時所得として受け取る=△ この節税スキームが良くわからない。 被相続人が保険料を負担して、生命保険金が一時所得にすることが可能なのか、可能だとすればそれは生前贈与と手法的には同じ。 ⑤養子縁組で法定相続人を増やす=〇 ⑥小規模宅地等の特例を利用する=〇 ⑦家なき子特例を利用する=〇 ⑥と⑦は同じ小規模宅地等の課税価格の特例規定なので同じこと。 ⑧地積規模の大きな宅地の評価を利用する=〇 ⑨更地に賃貸アパートを建築する=〇 ⑩タワーマンションを購入する=〇 ⑧と⑨と⑩は不動産の相続税評価額と購入対価の差額を利用する節税スキームなので同じことかと。 また、タワマンや賃貸アパートは需要の見込めるところでないと相続税の節税額を上回る損失を生じさせるリスクが有るので、特に借金をしてこれらの不動産を購入建築する場合には注意が必要。 きちんと需要が見込めるところでも、コロナやリーマンショックなど外的な要因で損が生ずることもある、そう言ったリスクを含んでいるという事も忘れずに。 ⑪墓地・仏具を生前に購入する=〇 これで課税遺産が減るなら〇。 純金の仏像やおりんといった節税スキームはお勧めしない。 ⑫相続税申告の税理士報酬を前払いする=✖ まだ仕事をしてもらっていない報酬は返還請求が出来るので、現金は減少するがその代わり預け金といった遺産が増える。 単に財産の形態が変わるだけで総額は減らない。 ⑬会社への貸付金債権を整理する=〇 貸付債権の整理の仕方次第では、元々の債権者からその債権者以外の株主への贈与財産とみなされる可能性があるので注意が必要。 ⑭教育資金贈与信託を利用する=〇 ⑮相続時精算課税制度を利用する=△ 必ずしも節税になるとは限らない。 納税者から見て不利に働く可能性もある。 ⑯収益不動産を贈与する=〇 この時に払う贈与税より贈与することより減少する相続税が大きければ〇。 ⑰不要な不動産を処分する=〇 特に固定資産税が時価に比べて高い不動産は早めに処分すると余分な相続税を払わなくて済むだけでなく、納税資金の確保にもつながるので〇。 ⑱死亡退職金等の非課税枠を利用する=〇 一般的な生前贈与は贈与税の課税対象となってしまうが、相続人等の生活費や教育費に充てるための贈与財産であれば、課税対象ではない(非課税財産)ため110万円の基礎控除とは関係なく贈与できる。 金額的にはそれほど大きな贈与とはならないが、相続人等の食費・水道光熱費・電話料金・住宅の修繕費などの生活費を長期間続けることでそれなりの節税をすることができる。

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