居住者(非永住者の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の
合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び
価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、
住所地等の所轄税務署に提出しなければなりません。
それを国外財産調書制度といいます
国外財産調書制度には、適正な
提出を確保するために、加算税の
軽減・加重措置、罰則規定が
設けられています。
①国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときで
あっても、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。
②国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合
(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が
生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重されます。
③国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下
の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を
免除することができることとされています(※)。
※ 平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/
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